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特定疾患医療給付制度

更新日:2021年4月2日 印刷ページ表示

事業の目的

 この事業は、国が定める4疾患について、ご本人の同意に基づき、臨床調査個人票に記載された臨床情報を治療研究資料として提供していただくと同時に、その対象となった特定疾患に対する医療費の助成を行う事業です。

事業の概要

  1. 対象となるのは、各疾患ごとに定められた認定基準を満たしている方で、臨床調査個人票をもとに、県に設置されている審査会で審査し決定します。
  2. この制度を利用するには、住所地を管轄している保健福祉事務所または保健所に、申請書等の必要書類を提出することが必要です。
  3. 承認期間は、申請を受け付けた日から最長1年間(承認開始日から9月30日)ですが、その後も継続して医療給付を希望する場合は、毎年継続申請手続きが必要です。
  4. 審査会で承認となった方には、「特定疾患医療受給者証」を交付し、対象疾患の医療費のうち、医療保険の自己負担分を国と県で負担しています。
  5. 申請書の受付から特定疾患医療受給者証がお手元に届くまでは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。また、医学的な審査で、治療内容等に疑義が生じた場合は、医療機関等に照会を行うため、更に時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

対象者

 事業の対象となる方は、以下のとおりです。

  1. 群馬県内に住所があること。
  2. 国が指定した4疾患にり患しており、各疾患の認定基準(難病情報センター)<外部リンク>を満たしていること。
  3. 医療保険各法や高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療、または介護保険の医療サービスを受けており、各種健康保険の被保険者またはその被扶養者であること。
  4. 国や県が、申請の際に提出された治療データを活用し、原因究明や治療方法の開発等の調査研究を進めることに同意していること。

対象者に関するお知らせ

  • 申請書を受理後、専門医師で構成された「特定疾患対策協議会(審査会)」にて、医学的な審査を行いますので、審査の結果により不承認となることがあります。
    また、審査は国の認定基準を基に行いますので、医療機関で特定疾患医療給付に該当する疾患であると診断されても、国の認定基準を満たさないため、不承認となることがあります。
  • 生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない(お持ちではなくなった)方や、他の法令により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は、本制度の対象から除かれます。詳しくは、住所地を管轄している保健福祉事務所または保健所にお問い合わせください。

対象疾患一覧

 対象となる疾患は、国が指定した以下の4疾患です。

対象疾患一覧
疾患名 備考
スモン  
難治性肝炎のうち劇症肝炎 ※新規申請不可
重症急性膵炎 ※新規申請不可
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ症に限る)  

医療受給者証

使い方

  • 医療受給者証に記載された医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションにおいて利用できます。
  • 必ず、医療保険証(健康保険証)と一緒に窓口で提示してください。

有効期間

  • 保健福祉事務所等で申請書類を受理した日から、最初に到来する9月30日までとなります。
  • 承認期間は最長1年間(承認開始日から9月30日)ですが、その後も継続して医療給付を希望する場合は、毎年継続申請手続きが必要です。
  • 7月1日~9月30日までに新規申請された方の医療受給者証の有効期間は、保健福祉事務所等で申請書類を受理した日から、翌年の9月30日までとしています。
  • 難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の方の医療受給者証の有効期間は、申請書類を受理した日から6ヶ月間としており、「新規認定から6ヶ月後においても当該疾病が認定基準に照らして継続している状態にあると認められた場合」にのみ更新が認められます。

医療費助成の内容

医療費助成の内容
助成の条件  医療受給者証に記載のある医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションで、認定を受けた対象疾患及びその対象疾患に付随して発現する傷病に対して、医療処置が行われた場合に限定されています。
 また、群馬県と特定疾患等医療機関契約を締結した医療機関のみが公費負担医療を受けられる医療機関となります。かかりたい医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーションが群馬県と契約を締結しているか、保健福祉事務所等に確認をしてください。
※新しい医療機関にかかりたいときのは変更手続が必要です。
助成の額  認定を受けた対象疾患にかかる医療処置に関して、診療報酬の算定方法等により算出した医療費や介護費から、保険者や市町村が負担すべき額を差し引き、更に医療受給者証に記載のある月額自己負担限度額を差し引いた額を公費で負担します。
助成の対象となる具体例
  • 保険診療による自己負担分
  • 入院時食事療養費の標準負担額分や入院時生活療養費の標準負担額分
  • 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を利用した場合の利用者負担額分

特定疾患医療給付は、医療処置のすべてが助成の対象となるわけではありません。助成の対象とはならないものがありますので、ご注意ください。

助成の対象とはならない例

  • 医療受給者証に記載された対象疾患(対象疾患に付随して発現する傷病)以外の病気やけがに対する医療費
  • 医療保険が適用されない医療費(入院時の差額ベッド代、差額食事代、個室料など)
  • 臨床調査個人票等を作成した際の文書料
  • 医療機関等までの交通費や移送費
  • 無保険での治療、生活保護受給者(無保険者)の治療
  • 療養費払いとなる治療用装具についての療養費
  • 介護療養施設サービスを利用した際の食費等

新規申請手続

以下の書類を、住所地を管轄する保健所または保健福祉事務所へ提出してください。

提出書類

  1. 特定疾患医療給付申請書(新規)
  2. 臨床調査個人票(特定疾患申請用診断書)→主治医によく相談してから、記載を依頼してください。
  3. 同意書(医療保険者照会用)
  4. 世帯全員の住民票
  5. 健康保険証

 ※1、3の様式は管轄する保健福祉事務所及び保健所にも用意してあります。

継続申請手続

 受給の承認期間は最長1年間(承認開始日~9月30日)です。その後も継続して医療給付を希望する場合は、毎年申請手続きが必要です。
 継続申請の時期が近づいてきましたら書類を郵送しますので、到着後、書類をよく読み、余裕を持ってなるべく早いうちに申請してください。
 継続申請が遅くなりますと、新規申請扱いになる場合があります。

提出書類

  1. 特定疾患医療給付申請書(継続)
  2. 臨床調査個人票(特定疾患継続申請用診断書)
  3. 同意書(前回申請時から保険証が変更になった場合)
  4. 世帯全員の住民票
  5. 健康保険証

 ※1、3の様式は管轄する保健福祉事務所及び保健所にも用意してあります。

受給者証の記載内容を変更するときの手続

 以下の変更があった場合は、必要書類を用意し、1ヶ月以内に申請してください。

受給者証の記載内容を変更するときの手続き
変更等の事実 必要書類 申請書
住所・氏名の変更
  1. 受給者証
  2. 新しい住民票
承認内容変更(追加・転入)届様式3
健康保険証の変更
  1. 受給者証
  2. 新しい健康保険証
承認内容変更(追加・転入)届様式3
医療機関の変更や追加 受給者証 承認内容変更(追加・転入)届様式3
受給者証を汚損、破損、紛失等した場合
  1. 受給者証(汚損、破損の場合)
  2. 本人確認ができるもの
再交付申請書様式5
治癒、死亡等により、医療給付を中止、または終了する場合 受給者証 中止(終了)届様式7

申請には、上記一覧の必要書類と、該当する申請書が必要になります(保健福祉事務所または保健所の窓口にも用意してあります)。

県外へ転出するとき

 他の都道府県へ引っ越し、転出後も引き続き給付を受ける場合は、転出した月の翌月末日までに次の手続きをしてください。

・群馬県に…中止(終了)届が必要です。

 受給者証を持って保健福祉事務所または保健所へ申請してください。

・転出先に…受給者証の写しを添えて、保健所へ申請してください。
※詳細は、転出先の保健所へお問い合わせください。

医療費請求

 受給者証の承認開始日から受給者証を受け取った日までに、特定疾患に対する治療において、自己負担が発生した場合は、医療費請求すると、払い戻しが受けられます。以下の書類を、住所地を管轄する保健所または保健福祉事務所へ提出してください。

必要書類

  1. 特定疾患医療費請求書(受給者証と一緒に保健福祉事務所または保健所から郵送します。)
  2. 承認期間の開始日以降受診の、医療機関や薬局等が発行した領収書、明細書
    ※必ず本書をお持ちください。
  3. 振り込み先銀行の通帳(口座を確認します)
  4. 高額療養費の支払い通知書(高額療養費制度の該当になった方)

※健康保険証の発行元(保険者)に確認し、該当がある場合は、先に高額療養費の払い戻しを受けてから請求してください。
※手続き後、口座振り込みまでに3ヶ月以上かかります。

病気のことで相談したいとき

  • 群馬県難病相談支援センター(群馬大学医学部附属病院内に設置)
    難病の方々を対象に療養上の相談、地域交流活動の支援などを行います。相談を下記の方法で受け付けています。
    電話:027-220-8069
    相談時間:月曜日~金曜日/9時から15時30分(相談無料・面接予約制)
    難病相談支援センターホームページ<外部リンク>
  • 保健福祉事務所(保健係)
    • 特定疾患で療養している方々のご相談に応じたり、患者会等の情報を提供しています。
    • 必要により、保健師がご自宅に訪問し相談に応じます。
    • 専門医師等による講演会などを開催しています。

各保健福祉事務所連絡先

相談期間

 8時30分~17時15分(土曜日日曜日、祝日、年末年始除く)

各保健福祉事務所連絡先
名称 所在地 電話:Fax 所管区域
渋川保健福祉事務所 渋川市金井394 0279-22-4166
0279-24-3542(Fax)
渋川市、北群馬郡
伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市下植木町499 0270-25-5066
0270-24-8842(Fax)
伊勢崎市、佐波郡
安中保健福祉事務所 安中市高別当336-8 027-381-0345
027-382-6366(Fax)
安中市
藤岡保健福祉事務所 藤岡市下戸塚2-5 0274-22-1420
0274-22-3149(Fax)
藤岡市、多野郡
富岡保健福祉事務所 富岡市田島343-1 0274-62-1541
0274-64-2397(Fax)
富岡市、甘楽郡
吾妻保健福祉事務所 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 0279-75-3303
0279-75-6091(Fax)
吾妻郡
利根沼田保健福祉事務所 沼田市薄根町4412 0278-23-2185
0278-22-4479(Fax)
沼田市、利根郡
太田保健福祉事務所 太田市西本町41-34

0276-31-8241
0276-31-8349(Fax)

太田市
桐生保健福祉事務所 桐生市相生町2-351 0277-53-4131
0277-52-1572(Fax)
桐生市、みどり市
館林保健福祉事務所 館林市大街道1-2-25 0276-72-3230
0276-72-4628(Fax)
館林市、邑楽郡

前橋市民の方へ

※前橋市民の方は前橋市保健所(保健予防課)にお問い合わせください。

前橋市民の方
名称 所在地 電話:Fax 所管区域
前橋市保健所 前橋市朝日町3-36-17 027-220-5785
027-223-8835(Fax)
前橋市

高崎市民の方へ

※高崎市民の方は高崎市保健所(保健予防課)にお問い合わせください。

高崎市民の方
名称 所在地 電話:Fax 所管区域
高崎市保健所 高崎市高松町5-28
高崎市総合保健センター4階
027-381-6112
027-381-6124(Fax)
高崎市