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臓器提供意思表示について
臓器提供の意思表示については、特に決まった書式や様式はありません。しかし、本人の意思をより正確に示すために「臓器提供意思表示カード」があります。
意思表示カードは、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も記入でき、どちらの意思も等しく尊重されます。
また、「臓器を提供しない」という意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても臓器が提供されることはありません。自分の死後について、自らの意思を明確にしておくことはとても大切です。臓器移植について考え、ご家族と話し合い、いずれかの意思を示しておくことで、万が一の時にご家族が本人の意思を尊重しながら判断することができます。
なお、臓器提供の意思表示はいつでも変更できます。人生の節目や考え方の変化に応じて、何度でも見直すことができます。
臓器提供意思表示カード
群馬県オリジナル
群馬県では、群馬クレインサンダーズと公益財団法人群馬県健康づくり財団と協力し、群馬県オリジナルのカードを作成しています。
群馬県オリジナル臓器提供意思表示カード付リーフレット (PDF:3.13MB)
全国共通
臓器提供意思表示カード付きリーフレット(厚生労働省・PDF:1.96MB)<外部リンク>
設置場所
群馬県オリジナル
県庁や各保健福祉事務所、市町村などの行政窓口、公益財団法人群馬県健康づくり財団等に設置しています。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
全国共通
県庁や各保健福祉事務所、市町村などの行政窓口、総合交通センター、運転免許証の更新ができる警察署などで入手できます。
また、銀行、病院、コンビニエンスストアなどでも置いている場合があります。
インターネットによる意思表示の登録
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>から臓器提供の意思を登録できます。
その他の意思表示の方法
マイナンバーカードや運転免許証の裏面にも意思表示欄が設けられています。
よくあるご質問(FAQ)
Q 臓器提供意思表示カードはどこでもらえるの?
A 本人の臓器提供の意思を表すものとして、「臓器提供意思表示カード」があります。


臓器提供意思表示カードは、県庁や各保健福祉事務所、市町村などの行政窓口、総合交通センター、運転免許証の更新ができる警察署などで入手できます。
また、銀行、病院、コンビニエンスストアなどでも置いている場合があります。
Q 臓器移植法の改正で何が変わったの?
A 平成22年7月に臓器移植法が改正され、本人の意思が不明な場合(拒否していない場合)も家族の承諾があれば脳死での臓器提供が可能になりました。これにより、臓器を提供するという書面での意思表示ができない15歳未満の方からも、家族の承諾によって脳死での臓器提供ができるようになりました。また、臓器を親族へ優先的に提供する意思表示ができるようになりました。もしもの時に家族の精神的負担を軽減するためにも、日ごろから臓器提供について家族で話し合い、意思を表示しておきましょう。
Q 臓器提供意思表示カードの他に意思表示方法はありますか?
A 健康保険証又は運転免許証の裏面及び個人番号カードの表面にある意思表示欄への記入、(公社)日本臓器移植ネットワークの意思登録サイトへの登録、といった方法があります。
Q 今、わたしたちにできることはどんなこと?
A 臓器提供についてよく考え、家族とよく話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておきましょう。
関連リンク
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>
公益財団法人群馬県健康づくり財団ホームページ<外部リンク>








