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令和元年度群馬県武尊山観光レクリエーション施設選定要項について

更新日:2019年7月4日 印刷ページ表示

 群馬県武尊山観光レクリェーション施設に係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。

令和元年7月1日

群馬県知事 大澤正明

(理由)

 群馬県武尊山観光レクリェーション施設に関しては、施設の主要な部分を武尊山観光開発株式会社が所有しており、県有施設はそれらと一体的に管理運営することで、効果的・効率的な活用を図ることができることから、同社のみに申請をさせ、公募によらず選定の手続を進めることが適当であるため。

1 公の施設の名称及び所在地

公の施設の名称及び所在地一覧
名称 所在地 現況
宝台樹キャンプ場
宝台樹スキー場
利根郡みなかみ町大字藤原915-1
利根郡みなかみ町大字藤原3839-1
施設の概要は仕様書のとおり

2 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

  1. 施設の利用の受付、使用料の収納義務(キャンプ場のみ)
  2. 施設の利用の拒否、禁止又は制限に関する業務
  3. 供用日の変更等に関する業務(キャンプ場のみ)
  4. 施設の維持管理に関する業務
  5. 水道施設の維持管理業務
  6. 汚水処理施設の維持管理業務
  7. 指定管理者は、武尊山観光レクリェーション施設設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において、自らの責任と費用により、自主事業(指定管理者が自ら企画・立案する事業であって、武尊山観光レクリェーション施設設置目的の範囲内で行う事業)を実施することができるものとします。
  8. その他、施設の管理に関する事務(利用者相談・情報の受発信等)のうち、知事が別に定める業務

3 指定の期間

 令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがある。

4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

  1. 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。
    • 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の代表者) 破産者で復権を得ない者
    • 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本県における一般競争入札等の参加を制限されている者
    • 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(団体の場合は、役員等を含む。) 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
    • 親会社等又はその代表者、役員等が前3項目に該当する者 前4項目までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
    • 納付すべき税(県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
    • 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
    • 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
  2. 群馬県内に主たる事業所(本社又は本店等)を有すること

5 申請の方法

提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請すること。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがある。

  • 事業計画書 事業計画書には次の事項を記載すること。
    • 団体に関する事項
    • 管理運営方針に関する事項
    • 実施計画に関する事項
    • 自主事業に関する事項
    • 収支計画に関する事項
    • 管理運営体制に関する事項
  • 事業計画書要旨、申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
  • 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
  • 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
  • 役員の名簿 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
  • 労働保険、社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成30年度及び平成29年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
  • 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書

提出方法

提出場所

9の申請書等提出先に提出

提出方法

 持参又は郵送(書留郵便に限る。)

提出部数

 提出部数は、正1部、副8部の計9部とする。ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料9部でよいものとする。

6 申請受付期間

 令和元年7月1日から令和元年8月30日まで(午前8時30分から午後5時15分)とする。なお、土曜日、日曜日及び祝日は除く。

郵送の場合は、令和元年8月30日(午後5時15分)必着。

7 選定の基準

次の(1)から(4)までのいずれも適切に管理を行うことができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
 (主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など)

(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
 (主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など)

(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
 (主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など)

(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
 (主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)

8 その他

(1)申請書の受付

 指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、募集要領を参照のこと。

  • 受付期間 令和年7月1日(月曜日)から令和元年8月30日(金曜日)まで
  • 受付時間
  • 下記受付場所では受付期間内(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

(2)申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として質問票により行うこと。質問票は、後記の連絡先まで送付(メール可。令和元年8月1日まで)。回答は、原則として群馬県ホームページに掲載して行う。

(3)申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県産業経済部観光局観光物産課観光政策係(県庁11階南側フロア)
 電話番号027-226-3382 Fax027-223-1197
 メールkankouka@pref.gunma.lg.jp