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給付制度等〔障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当〕

更新日:2023年10月30日 印刷ページ表示

Q 心身に障害を持つ者です。経済的な支援を受けたいのですが…〔障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当〕

Q1 どのような手当があるの?

A1 20歳以上の人には障害基礎年金・特別障害者手当、20歳未満の人には障害児福祉手当があります。

Q2 障害基礎年金って何?

A2 国民年金加入後の納付要件を満たしている被保険者、又は20歳になる前から障害のある人で、障害の程度が国民年金法で定める障害等級表に該当する場合受けられます。ただし、本人に所得がある場合は、年収額によって支給停止となる場合があります。
また、厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の被保険者であるため、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金の支給要件に該当しない程度の障害の状態にある場合でも、厚生年金の障害等級表に該当すれば、独自の3級の障害厚生年金または障害手当金が受けられます。

 国民年金法で定める障害等級については、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)<外部リンク>

年金額

1級障害
年額977,125円(月額81,427円)
2級障害
年額781,700円(月額65,141円)
※障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳(障害がある場合は20歳)未満の子がいる場合は、次の額が加算されます。
子1人のとき…年額224,900円
子2人のとき…年額449,800円
子3人以降…年額449,800円+75,000円×(子の数-2)

Q3 特別障害者手当って何?

A3 重度の障害のため、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給されます。ただし、社会福祉施設に入所している人や病院に3ヶ月を超えて入院している人は除かれます。
また、障害者本人、配偶者及び扶養している人の前年の所得が一定の限度額以上である場合には、手当の支給が停止されます。

【手当額】月額27,980円(令和5年4月~)

3ヶ月分まとめて2月・5月・8月・11月に支払われます。

Q4 障害児福祉手当って何?

A4 著しく重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。ただし、障害を支給の理由とする年金などの給付を受けている人や社会福祉施設に入所している人は除かれます。
また、障害者本人、配偶者及び扶養している人の前年の所得が一定の限度額以上である場合には、手当の支給が停止されます。

【手当額】月額15,220円(令和5年4月~)

3ヶ月分まとめて2月・5月・8月・11月に支払われます。

問い合わせ先

  • 市町村役場(所)[障害者福祉担当課]
  • 年金事務所