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〔医薬分業〕

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q お医者さんから、処方せんをもらったら、どこへ行けばよいのですか?〔医薬分業〕

A お医者さんで診察を受けた後、薬をもらう代わりに処方せんをもらい、その「処方せん」を持って町の保険薬局で薬をもらう方法を「医薬分業」といいます。

「処方せん」には、薬の種類や使い方、日数などが書いてあります。
「医薬分業」により、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野を分担することで、医療の質的向上と地域医療の充実を図ろうとするものです。

Q1 どんな「薬屋」さんへいけばよいのですか?

A1 薬屋さんには、いろいろな種類がありますが、「処方せん」を調剤できるのは、「薬局」だけです。
「保険薬局」「基準薬局」「処方せん受付」などの表示のある薬局へ行ってください。

Q2 お医者さんの前にある薬局へ行かなくてはならないのですか?

A2 薬局はあなたが自由に選べます。どこの薬局へ行っても同じ薬がもらえます。
自宅の近くでも職場の近くでも、あなたに合った「かかりつけ薬局」を1カ所決めておくと、どこの病院や診療所でもらった処方せんでも、「あなたのかかりつけ薬局」で調剤してもらえば、薬の重複や飲み合わせなどをチェックすることができます。

Q3 「おくすり手帳」とはなんですか?

A3 「おくすり手帳」には、「あなたのかかりつけ薬局」であなたのお薬についてチェックしたことが記載されます。例えば、初めてかかる診療所等や複数の診療科を受診する際に持参すると、これまであなたが服用していたお薬が分かり、新しいお薬との飲み合わせを確認できます。「おくすり手帳」に自分の薬の記録をし、管理することで、あなたの健康管理に役立ちます。

Q4 おばあちゃんは、足が悪いので代わりの者が「処方せん」を持って行ってもよいですか?

A4 「処方せん」があれば、ご本人でなくても大丈夫です。患者さんは、お家で休んでいただき、ご家族など(介護している人を含む)が代わりに薬をもらえます。

Q5 今日は忙しくて、薬局まで行けません。薬も前にいただいた分があるし、明日でもよいのでしょうか…

A5 大丈夫です。「処方せん」の有効期限は、通常交付日を含め4日間です。

問い合わせ先

県庁薬務課薬事・血液係 電話:027-226-2662 Fax:027-223-7872
E-mail:yakumuka@pref.gunma.lg.jp