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〔短期入所事業・日中一時支援事業(登録介護者事業・サービスステーション事業)〕
更新日:2011年3月1日
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Q 障害者を普段介護している者です。一時的に介護ができなくなってしまったのですが、どうしたらよいでしょうか?〔短期入所事業・日中一時支援事業(登録介護者事業・サービスステーション事業〕
A 在宅の心身障害児(者)の介護を行う保護者が、病気などにより一時的に介護が困難になった時に、心身障害児(者)を保護者に代わって保護する制度があります。
施設が保護する短期入所事業と、資格のある個人が介護する登録介護者事業、24時間対応のサービスステーションで介護を行うサービスステーション事業があります。
Q1 どういう人を保護してくれるの?
A1 在宅の障害児(者)が一時保護の対象になります。
なお、登録介護者事業及びサービスステーション事業では、中軽度の身体障害者及び65才以上の重度身体障害者は対象外となります。
Q2 どんな場合に保護してくれるの?
A2 在宅の障害児(者)の介護を行う保護者が、病気などにより一時的に介護が困難になった場合に対象になります。
なお、サービスステーション事業では、一時的に介護が必要であれば理由は問いません。
Q3 利用料はどれくらい?
A3 登録介護者事業・サービスステーション事業:生活保護世帯以外の方は、利用料を登録介護者またはサービスステーションに支払う必要があります。
区分 | 登録介護者 | サービスステーション |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
生活保護世帯以外 | 150円 | 350円 |
Q4 いつでも必要なときに保護してほしいのだけど…
A4 24時間体制で対応するサービスステーション制度の導入により、幅の広いサービスの提供ができるようになっています。