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会計事務の検査及び指導

更新日:2017年5月9日 印刷ページ表示

会計実地検査の目的

 群馬県財務規則第263条以下の規定に基づき、財務会計事務の適正を期するため、県庁及び地域機関等の次の事務について検査を実施しています。

  1. 収入及び支出
  2. 現金、有価証券及び物品の出納及び保管
  3. 物品の取得、管理及び処分
  4. 現金及び財産の記録管理
  5. その他必要と認める事項

会計事務に関する職員研修

 会計職員の能力向上のため、基礎的、実務的及び専門的な知識の習得を目的として、財務会計システム操作研修、会計職員研修、出納員研修、実務研修、専門研修を開催しています。

会計事務に関する相談

 会計事務に携わる職員へのサポートを行うため、日常の会計事務執行にあたっての疑問、質問等に電話、メール等で対応しています。