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【地域振興調整費】補助金交付要綱

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

趣旨

第1条  知事は、「地域調整費事務取扱要領(平成16年3月31日制定。以下「要領」という)」第3の地域振興調整費の執行について必要な場合、市町村や団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

定義

第2条 
​1 この要綱において「住民自治組織」とは、自治会、区会、町内会等、市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
2 この要綱において、「住民センター等」とは、住民自治組織の地域づくり活動の拠点として必要な機能を持つ住民センター、地区集会所等の施設をいう。
3 この要綱において「住民センター等整備事業」とは、住民センター等の新築、全面改築及び改修を行う事業をいう。
4 この要綱において「行政県税事務所」とは、伊勢崎行政県税事務所及び館林行政県税事務所を除く行政県税事務所をいう。

補助対象事業等

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
2 前項の補助事業者は、自己又は団体等の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
(5)自己、自己の法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者
3 知事は、地域振興事業で、特に地域の振興及び活性化に資すると認めるものに対する補助率を、第1項の規定にかかわらず、1年に限り、3分の2を超えない範囲で取り扱うことができるものとする。
4 第1項及び前項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとする。

交付事務の委任

第4条 知事は、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、補助金の交付に係る事務を行政県税事務所長に委任するものとする。

事業計画

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所管所長が定める期日までに事業計画書(別記様式第1号)を作成し、補助事業を実施しようとする主な地域を所管する行政県税事務所長(以下「所管所長」)に提出しなければならない。
2 住民センター等整備事業に係る前項の事業計画書は、申請者の所在地の市町村の長(以下「所在市町村長」という。)を経由して提出するものとする。

補助金の額の内示

第6条 所管所長は、前条の規定により提出された住民センター等整備事業に係る事業計画書について、補助金を交付することが適当であると認めるときは、当該事業計画書を提出した申請者に対し、補助金の額を通知書等により内示するものとする。

補助金の交付申請

第7条 申請者は、交付申請書(別記様式第2号)を、所管所長に提出するものとする。
2 住民センター等整備事業に係る前項の交付申請書は、所在市町村長を経由して提出するものとする。

補助金の交付決定

第8条 所管所長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、補助金の交付を決定する。
2 所管所長は、前項の決定を行ったときは、別記様式第3号により、その旨を当該交付申請書を提出した申請者に通知するものとする。

補助事業の変更承認申請

第9条 補助事業者は、第5条の事業計画書又は第7条の交付申請書に記載した事業内容を変更するときは、規則第9条第1項の規定により、あらかじめ変更承認申請書(別記様式第4号)を所管所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 住民センター等整備事業に係る前項の変更承認申請書は、所在市町村長を経由して提出するものとする。
3 規則第9条第1項第1号に規定する知事があらかじめ認める軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1)補助対象経費の配分の変更で、その割合が2割を超えない場合
(2)補助対象経費の減額で、その割合が2割を超えない場合

補助事業の変更承認

第10条 所管所長は、前条の規定により変更承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、補助事業の変更を承認する。
2 所管所長は前項の承認を行ったときは、補助金変更決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

遂行状況報告

第11条 補助事業者は、所管所長から指示があったときは、補助事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書(別記様式第6号)により、所管所長に報告しなければならない。

実績報告

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(別記様式第7号)を所管所長に提出しなければならない。
2 住民センター等整備事業に係る前項の実績報告書は、所在市町村長を経由して提出するものとする。

補助金額の確定

第13条 所管所長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適正であると認められた場合には、当該事業に係る補助金の額を確定する。
2 所管所長は前項の確定を行ったときは、補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

補助金の交付方法

第14条 この補助金は、前条の規定によりその額が確定した後に精算払いにより交付するものとする。ただし、所管所長が必要と認めたときは、概算払いによることができる。
2 補助事業者は前項ただし書の規定により、補助金の概算交付を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式9号)を所管所長に提出しなければならない。
3 住民センター等整備事業に係る前項の請求書は、所在市町村長を経由して提出するものとする。

補助金の交付決定の取消し等

第15条 所管所長は、規則第13条第1項及び第2項に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1)この要綱に違反したとき
(2)補助事業者又は補助事業の実施において委託契約などの取引があった者が、群馬県暴力団排除条例第7条に抵触するとき

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

第16条 申請者は第7条第1項の規定により補助金の交付を申請するにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び地方消費税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 所管所長は、前項ただし書の規定により申請された場合、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行う旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
3 補助事業者は、第12条の実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかとなる場合、当該消費税等仕入控除税額を減額して実績を報告しなければならない。この場合において、所管所長は、当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金額の確定を行うものとする。
4 補助事業者は、第13条の補助金額の確定後に、消費税等仕入控除税額が明らかとなる場合、当該消費税等仕入控除税額を速やかに所管所長に報告しなければならない。この場合において、所管所長は、補助事業者に対し、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

不当要求行為

第17条 補助事業の遂行において第3条第2項各号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、県に報告し、警察に通報しなければならない。

財産処分の制限

第18条 補助事業者は、補助事業を通じて取得し、又は効用の増加した財産について、当初の事業計画に沿った利用を行うとともに、規則第21条第1項に定めるもののほか次の各号に掲げる行為を行うとするときは、予め知事の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1)改造すること(軽微なものを除く)
(2)管理を他人に委託すること
(3)取り壊し、廃棄すること
2 知事は、前項の規定に該当し、既に交付した補助金を返還させるときは、当該財産の耐用年数及び経過年数を勘案し、返還額を算定するものとする。

その他

第19条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、知事がその都度定めるものとする。

 附則

  1.  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
  2.  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
  3.  この要綱は、平成24年3月21日から施行する。
  4.  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
  5.  この要綱は、平成26年7月29日から施行する。
  6.  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
  7.  この要綱は、令和3年3月29日から施行する。ただし、令和2年度に実施した事業に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
  8.  この要綱は、令和4年3月18日から施行する。

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