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投票方法について(期日前投票・不在者投票・特例郵便等投票など)

更新日:2023年4月3日 印刷ページ表示

投票用紙に記載する内容

 投票用紙は橙色です。候補者の氏名を記載します。

当日投票

 お住まいの市町村の選挙管理委員会から指定された投票所(送付される投票所入場券に記載されています。)で、午前7時から投票できます。
 投票所によって、閉鎖時間が異なりますので、ご注意ください。

​期日前投票

 選挙期日の当日に、仕事や旅行などのため、指定された投票所で直接投票できない方は、期日前投票をすることができます。

期日前投票ができる期間

 令和5年4月1日土曜日から令和5年4月8日土曜日まで

期日前投票所の場所

 市役所・町村役場など各市町村に1か所以上

 ※期日前投票所一覧は、こちらからご確認いただけます。(準備中)

注意事項

 期日前投票を行うためには、その投票をする日現在で満18歳になっている必要があります。選挙期日の当日までに満18歳を迎える方が、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達していない場合は、次の不在者投票を行うことになります。

不在者投票

 次のいずれかに該当する方は、不在者投票をすることができます。

(1)仕事や旅行でお住まいの市町村で投票できない方

 仕事や旅行などで、群馬県を離れ、当日投票、期日前投票のどちらもできない方は、仕事先・旅行先などの滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。あらかじめお住まいの市町村の選挙管理委員会に投票用紙や投票用封筒を請求するなどの手続きが必要となりますので、お住まいの市町村の選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。

(2)病院や老人福祉施設などに入院・入所している方

 入院・入所している病院や老人福祉施設などが不在者投票をできる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けている場合、選挙期日の当日に投票所で直接投票することができない方は、その施設で不在者投票を行うことができます。詳細は、入院・入所中の施設、若しくは群馬県選挙管理委員会(電話027-226-2218)にお問い合わせください。
 ※群馬県内の不在者投票指定施設一覧は、こちらからご確認いただけます。

(3)告示日から選挙期日までに18歳を迎える方

 選挙期日の当日に投票できない場合、18歳を迎えた日から期日前投票所で投票することができますが(選挙期日の当日までに満18歳を迎える方が、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達していない場合は、期日前投票はできません。)、誕生日前でも、お住まいの市町村の選挙管理委員会が管理する不在者投票記載場所で、前もって投票することができます。

 誕生日が平成17年4月10日以前の方

 詳細は、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票ができる期間

 令和5年4月1日土曜日から令和5年4月8日土曜日まで

(注意)投票用紙の送付などに日数を要しますので、なるべく早めにお住まいの市町村の選挙管理委員会、病院等にお申し出ください。

不在者投票ができる時間

上記(1)(3)の場合

 滞在先の市区町村において選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで(市区町村において終了時間を早めている場合がありますのでご注意ください。)
 滞在先の市区町村において選挙が行われていない場合は、その市区町村の選挙管理委員会の執務時間内(通常は午前8時30分から午後5時まで)

上記(2)の場合

 午前8時30分から午後5時まで

郵便等による不在者投票

 体が不自由で投票所に行けない方のうち、次のいずれかの要件を満たし、「郵便等投票証明書」を所持している方は、郵便等を活用して、自宅等で、不在者投票ができます。さらに、上肢、視覚障害が一定程度認められる場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出た者に、代理で記載させることができます。詳細は、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳を持っており、両下肢、体幹等の障害が、一定程度ある方
  • 戦傷病者手帳を持っており、両下肢、体幹等の障害が、一定程度ある方
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、「要介護5」である方

 ※「郵便等投票証明書」は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会への申請により交付されます。
 ※法律の定めにより、投票用紙等の請求を、投票日の4日前までに行う必要がありますので、時間に余裕をもって、手続を進めてください。

特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅療養・宿泊療養されている方は、特例郵便等投票を利用できる場合があります。
 ※令和5年5月8日以降、特例郵便等投票は利用できません。

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