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選挙運動について

更新日:2023年3月1日 印刷ページ表示

 以下の内容は、令和5年3月1日(水曜日)に開催した「立候補予定者等説明会」で配布した資料を要約したものです。
 県議会議員選挙における候補者等が行う選挙運動については、行うことができる行為が以下のとおり制限列挙されており、一部の例外を除き、これらに違反した場合には罰則が適用される可能性があります。

 なお、法令等については次のとおり略して表記しています。
 法(公職選挙法)、令(公職選挙法施行令)、則(公職選挙法施行規則)、県規程(群馬県公職選挙法執行規程)、県規則(群馬県公職選挙法事務取扱規則)、県公営条例(群馬県議会議員選挙及び群馬県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例)

1 選挙運動の期間

 立候補届出のあった日から選挙期日の前日までである。(法第129条)

2 選挙事務所の届出等

  • 選挙事務所を1箇所設けることができる。(法第131条第1項第5号)
    選挙事務所を設置することができる者は、候補者又は推薦届出者に限られる。推薦届出者が設置するときは、候補者の承諾を要する。(法第130条)
  • 選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を県委員会及び当該選挙事務所が設置された市町村委員会に届け出なければならない。(令第108条)
  • 選挙事務所の異動があったときは、設置の場合と同様に、直ちに県委員会及び当該市町村委員会(市町村間の異動がある場合には、異動前の市町村委員会も含む。)に届け出なければならない。(法第130条第2項、令第108条第3項)
    また、選挙事務所は1日につき1回を超えて移動(廃止に伴う設置を含む。)することはできない。(法第131条第2項)
  • 選挙事務所は、選挙当日においても、投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り設置することができる。(法第132条)

3 休憩所等の禁止

  • 休憩所等は、一切禁止される。(法第133条)
    休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のために設けるものであれば、選挙運動員、労務者の用に供すると、選挙人のために設けるとを問わず、一切禁止される。
  • 休憩所等とは、休憩を主たる目的として設けられた一切の場所的設備をいい、その他これに類似する設備とは、利用目的又は構造設備の点で休憩所というほどではないが、これに類似するもので、例えば、連絡所、湯呑所のようなものがこれに当たる。
    ただし、演説会場における弁士の控室、選挙事務所の一部に設けられる選挙運動員のための休息の場所等は、ここにいう休憩所等に含まれない。

4 年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止

 年齢が満18年未満の者は、選挙運動ができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合はこの限りでない。(法第137条の2)

5 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

 法第252条又は政治資金規正法第28条の規定により、刑に処せられて選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(法第137条の3)

6 戸別訪問の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって戸別訪問をすることができない。(法第138条第1項)
  • 何人も、選挙期日後の挨拶行為として戸別訪問をすることができない。(法第178条第1号)

7 署名運動の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって選挙人に対し署名運動をすることは一切できない。(法第138条の2)
  • 選挙運動期間中であっても、投票依頼等の目的のない署名運動を行うことは、何ら差し支えない。ただし、他の目的に名を借りて、あるいは他の目的と併せて投票依頼等の目的を有する署名運動をすれば、当然違反となる。また、直接請求のための署名の収集も、任期満了の60日前から当該選挙の期日までの間は禁止されている。(地方自治法第74条第7項ほか)

8 人気投票の公表の禁止

 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。(法第138条の3)

9 飲食物の提供の禁止

 何人も、選挙運動に関し飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、選挙運動員及び労務者に対し、選挙運動期間中、選挙運動の日数(9日)に15人分(45食分)を乗じた405食を超えない範囲で弁当(1食1,000円以内、1日3,000円以内)を提供することができる。なお、提供できるのは、選挙事務所で食事するための弁当及び携帯するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限る。(法第139条、法第197条の2、令第109条の2、令第129条、県規程第72条)

10 気勢を張る行為の禁止

 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることができない。(法第140条)

11 連呼行為の禁止

  • 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
    ただし、演説会場の場所においてはすることができ、また午前8時から午後8時までの間に限り街頭演説(演説を含む。)の場所及び選挙運動のために使用される自動車の上においてすることができる。(法第140条の2第1項、法第164条の6第1項)
  • なお、連呼行為をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第140条の2第2項)

12 自動車、拡声機の使用

  • 1台の自動車、一そろいの拡声機(携帯用のものを含む。)を使用することができる。自動車は、乗車定員10人以下の乗用自動車、乗車定員4人以上10人以下の小型自動車及び四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもののうちいずれかとする。(法第141条第1項第1号・第6項、令第109条の3)
  • 自動車及び拡声機には、県委員会が交付する表示を付けなければならない。(法第141条第5項)
  • 自動車に乗車できる者は、候補者及び運転手を除き4人を超えてはならず、県委員会が交付する腕章を付けなければならない。(法第141条の2)
  • 候補者は、供託物が県に帰属することとならない場合に限り、条例で定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。(法第141条第8項、県公営条例第2条)

13 車上の選挙運動の禁止

 何人も、選挙運動のために使用される自動車の上では、選挙運動をすることができない。ただし、停止している自動車の上において演説すること及び自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りではない。(法第141条の3)

14 通常葉書

  • 通常葉書は、候補者1人につき8,000枚(無料)使用することができる。(法第142条第1項・第5項)
  • 候補者は、選挙長が発行する「候補者用通常葉書使用証明書」を、日本郵便株式会社が定め、官報への掲載等により公表する同社の営業所へ持参し、選挙の表示のある葉書を無償で交付を受けることができる。なお、手持ち又は私製の通常葉書を使用する場合は、証明書を提示し、選挙用の表示を受けて使用することができる。(公職選挙郵便規則第2条、同第3条)

15 選挙運動用ビラ

  • 候補者は、県委員会に届け出た2種類以内のビラを16,000枚頒布(散布を除く。)することができる。(法第142条第1項第4号)
  • 選挙運動用ビラには、県委員会が交付する証紙を貼らなければならない。(法第142条第7項)
  • 選挙運動用ビラは、長さ29.7センチメートル、幅21センチメートルを超えてはならない。(法第142条第8項)
  • 選挙運動用ビラは、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)を記載しなければならない。(法第142条第9項)
  • 選挙運動用ビラの頒布方法は、次の方法に限られる。(法第142条第6項、令第109条の6第3号)
    (1)新聞折込みによる頒布
    (2)候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  • 候補者は、供託物が県に帰属することにならない限り、条例で定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができる。(法第142条第11項、県公営条例第11条)

16 インターネット等の利用

  • 有権者は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動を行うことができる。(法第142条の3第1項)
  • 選挙運動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等を表示しなければならない。(法第142条の3第3項)
  • ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができる。(法第142条の3第2項)ただし、選挙期日当日の更新はできない。(法第129条)
  • 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができる。(法第142条の4第1項)
  • 選挙運動用電子メールは、次の送信対象者に対して、それぞれ次の電子メールアドレス宛に送信することができる。(法第142条の4第2項)
    (1)あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限る。):当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
    (2)政治活動用電子メール(選挙運動用電子メール送信者が普段から発行している政治活動用のメールマガジン等)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限り、かつ、その後に政治活動用電子メールの送信を拒否した者を除く。)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかった者:選挙運動用電子メールの送信の通知に対し許否をしなかった電子メールアドレス

17 ポスター

  • 候補者が使用する選挙運動用ポスターは、市町村委員会が設置するポスター掲示場に1箇所について各1枚を限って掲示することができる。(法第143条第4項)
  • 選挙運動用ポスターは、長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない。(法第144条第4項)
  • 選挙運動用ポスターは、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)を記載しなければならない。(法第144条第5項)
  • 候補者は、供託物が県に帰属することにならない場合に限り、条例で定める額の範囲内で上記ポスターを無料で作成することができる。(法第143条第15項、県公営条例第7条)

18 ポスター掲示場へのポスター掲示

  • 候補者は、県委員会があらかじめ告示した日(令和5年3月31日(金曜日))から、市町村委員会が設置するポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスター1枚を掲示することができる。(法第144条の2第5項)
  • 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、当該候補者の立候補届出順位に相当する番号が記載されている区画とする。(県規程第16条)
  • 市町村委員会が設置するポスター掲示場の設置場所一覧表は、立候補届出書類の事前審査の際に交付する予定である。

19 その他の文書図画

その他の文書図画で掲示できるものは、次のとおりである。

(1) 選挙事務所

使用できる種類

 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第1号)

数量

  • ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所ごとに通じて3以内(法第143条第7項)
  • ちょうちんは、選挙事務所ごとに1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦350センチメートル、横100センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

(2) 選挙運動用自動車

使用できる種類

 選挙運動用自動車に取り付け使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第2号)

数量

  • ポスター、立札、看板の類の数の制限はない。
  • ちょうちんは、1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦273センチメートル、横73センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

(3) 候補者

使用できる種類

 候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類(法第143条第1項第3号)

数量・規格等

 特に制限なし。

(4) 個人演説会

使用できる種類

 個人演説会場において、その演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第4号)

数量

  • 演説会場外にて掲示するポスター、立札及び看板の類は、会場ごとに通じて2以内(法第143条第8項)
  • ちょうちんは、1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は縦273センチメートル、横73センチメートル以内(法第143条第9項、屋内の演説会場で使用する場合は制限なし。))
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

法定記載事項

 その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。(令第110条)

(5) 映写等

使用できる種類

 屋内の演説会場内において、その演説会の開催中掲示する映写等の類(法第143条第1項4号の2)

数量・規格等

 特に制限なし。

20 文書図画の撤去義務

 選挙事務所、選挙運動のために使用される自動車又は個人演説会場で使用されるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示した者は、(1)選挙事務所を廃止したとき、(2)自動車を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、(3)個人演説会が終了したときには、直ちに撤去しなければならない。(法第143条の2)

21 新聞広告

 候補者は、選挙運動の期間中有料で2回新聞広告をすることができる。広告の方法は、横9.6センチメートル、縦2段組以内で記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
なお、掲載にあたっては、選挙長が交付する「新聞広告掲載証明書」を希望する新聞社に広告原稿と共に提出する。(法第149条第4項、則第19条、県規程第21条)

22 個人演説会

 候補者の行う個人演説会の回数には制限はない。ただし、「公営施設」(学校、社会教育法第21条の公民館、地方公共団体の管理する公会堂及び市町村委員会の指定する施設)を使用する場合、開催届を開催すべき日の2日前までに市町村委員会に届け出なければならない。この場合、候補者1人について、同一施設ごとに1回に限り無料であり、また、1回についての施設の使用時間は、5時間を超えることができない。(法第161条、第163条、第164条、令第112条、県規則第32条)
その他の施設を使用する場合、1回についての施設の使用時間の制限はない。(法第161条の2)

23 街頭演説

  • 街頭演説は、演説者がその場所にとどまり、県委員会が交付する標旗を掲げる場合でなければ行うことができない。標旗は、候補者1人につき1を交付する。(法第164条の5)
  • 何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、街頭演説ができない。(法第164条の6第1項)
  • 街頭演説をする者は、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第164条の6第2項)
  • 街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならない。(法第164条の6第3項)
  • 街頭演説に従事する者は、候補者及び運転手を除き15人以内とし、候補者及び運転手以外の者15人は、県委員会が交付する腕章を着けなければならない。(法第164条の7)

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