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生活衛生営業対策(旅館)

更新日:2018年11月22日 印刷ページ表示

相談窓口

衛生係

相談日時

月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
(念のため電話で担当不在の確認をしてからお越しください)

許可までの手順

  • 事前に管轄保健福祉事務所の環境衛生担当に設計図(平面図)で、施設照合依頼等の相談をしてください。
  • 申請、届出に関する相談は日程的に余裕をもってお願いします。

許可申請書の提出(申請書(群馬県の許認可・届出等一覧)) → 書類審査 → 現場検査 → 許可証の交付

許可基準

1.客室の構造設備基準

  • 床面が地盤上に接する場合には、その床面は地盤から45cm以上であること。
  • 床面が地盤面下にある場合には、床又はその床下は耐水材料で構築し、その壁及び床下には適当な防湿方法を施すこと。
  • 床が地盤に接し、かつ、木造の場合には、その床下に適当な換気設備を設けること。
  • 換気のため外気の流通に適当な窓又はこれに代わる設備をすること。
  • 窓等により自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。
  • 照明は宿泊者の安全衛生上必要な照度を満たすように設備すること。
  • 簡易宿所営業においては、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、玄関帳場等を有することを要しない。
     一 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けている場合
     二 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合

2.客室の広さ

  • 旅館・ホテル営業にあっては床面積(宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分に限る。以下この項において同じ。)3.3平方メートル(寝台を置く客室にあっては4.5平方メートル)につき1人、簡易宿泊営業にあっては床面積1.65平方メートルにつき1人、下宿営業にあっては床面積3.3平方メートルにつき1人を超えてはならない。

3.調理場の構造設備基準

  • 他と区別し、調理に充分な広さ及び設備を有すること。
  • 床面及び内壁は、1メートルの高さまで不浸透質の材料又は厚板で築造すること。
  • 採光、換気を充分にするため適当な窓を設け、完全な防虫、防塵装置を施し、天井は打上げづくりとすること。
  • 食器の洗液及び殺菌の設備を備え、食品置場には適当な戸棚を設けること。
  • 原料貯蔵所及び排水溝には、完全な防鼠設備をすること。
  • 内壁は衛生上有害のおそれのある塗料で塗装しないこと。
  • 廃棄物容器は、汚液の漏れのないふたのあるものを備えること。
  • 食品貯蔵のため清潔な冷暗場所を設けること。
  • 使用水は、試験成績良好なものであること。

4.便所の構造設備基準

  • 宿泊者の利用しやすい位置に設け、適当な数を有すること。
  • 悪臭を排除するため適当な換気設備を設けること。
  • 防虫及び防臭の設備をなし、流水装置による手洗を設けること。
  • 客ごとに清潔な拭手部分が自動的に更新するものでない限り、共用手拭等は備え付けないこと。
  • 水洗便所を除き、大便所の落とし口には臭気の拡散を防止するための措置を講ずること。

5.浴室の構造設備基準

  • 浴室内が外部から見通すことのできない構造とすること。
  • 浴槽及び洗場はコンクリート、タイル又は厚板で敷設し、洗場には適当な勾配をつけ汚水溜又は下水溝に流入させる構造とすること。
  • 採光、換気を図るため充分な窓又はこれに代わる装置をすること。

6.洗面所の構造設備基準

  • 営業の施設に応じ充分な数及び広さを有し、耐水材料で築造しなければならない。

7.水道水構造設備基準

  • 飲料水供給源は、不潔な場所から相当の距離を有し、汚水の侵入を防止する設備をしなければならない。

8.照明の構造設備基準

  • 玄関、廊下、浴室及び便所等には適当な照明設備をしなければならない。

9.ごみ箱の設置

  • 営業施設に応じ適当な箇所にふたのあるごみ箱を備えなければならない。

10.客用寝具及び衣類等の清潔保持

  • 客の使用に供する掛布団の襟カバー、枕カバー等は、一客ごとに清潔なものと取り換えること。
  • 客の使用に供した敷布、寝衣等はそのまま他の客の使用に供しないこと。同一の客が使用する場合であっても寝衣にあっては毎日、その他のものにあっては3日に1回以上清潔なものと取り換えること。
  • 客用寝具、衣類等は、日光消毒を行うこと。
  • 客用寝具類は下宿営業を除き常に定員以上の数を備えておかなければならない。

11.営業者の遵守事項

  • 営業施設及び敷地内のごみ、ちゅうかいその他の汚物の処理にあたっては、清潔を保つと共に便所及び汚物容器を衛生的に維持管理すること。
  • 客室は、殺虫剤散布又はその他の方法によりのみなど有害昆虫の発生を防止すること。
  • 伝染性の疾患のある者を従業させないこと。
  • 下水溝は清潔にし、汚水を滞留させないようにし、消毒薬又は殺虫剤を散布すること。
  • 汚物溜は常にふたを施し、充いつさせないようにし、殺虫剤を散布すること。
  • 定員以上宿泊させないこと。
  • 簡易宿所営業を除き宿泊者相互の承認がないときは同室させないこと。
  • 宿泊者が他の宿泊者の安眠を妨げるような行為をしたときは、これを制止すること。
  • 客室の番号又はこれに代わるもの及び定員をその入口に標示すること。
  • 宿泊者が疾病に罹ったときは応急の措置を講じ、客の求めにより医療の手続きをしなければならない。
  • 宿泊しようとする者が泥酔その他一般宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認めたときは、宿泊を拒むことができる。宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をし、営業者の制止をきかないときも同様とする。

12.その他

手数料として、群馬県収入証紙で22,000円を申請書に添付する。

申請書(群馬県の許認可・届出等一覧)

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