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自動車の名義変更や住所変更は3月31日(火曜日)までに
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税となる県税です。
次の場合は、令和8年3月31日(火曜日)までに運輸支局で手続きを済ませてください。
※手続きが必要な場合
- 自動車を売ったり、下取りに出した(移転登録)
- 自動車を廃車した(抹消登録)
- 住所、氏名を変更した(変更登録) など
手続きを済ませないと既に使用していない自動車の税金を納めることになったり、転居先に納税通知書が届かないなど、トラブルの原因となります。
名義人の方の住所または氏名に変更があった場合や自動車の売買・譲渡などで、登録内容に変更があった場合などは、運輸支局で確実に手続きをしてください。また、手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか確認してください。
※問い合わせ先
- 自動車税(種別割)…前橋行政県税事務所(電話 027ー234ー1800)
- 登録手続き…関東運輸局群馬運輸支局(電話 050ー5540ー2021)
※軽自動車、バイクには軽自動車税(種別割)が課税となります。詳しくは、市役所・町村役場にお問い合わせください。
※詳しくは、TAXホームページ「自動車の名義や住所を変更された方はご注意ください」を御覧ください。
自動車税(種別割)について
自動車税(種別割)は自動車を所有している人にかかる税金で、財産課税としての性格のほか、道路損傷負担金としての性格を有する税金です。納めていただいた自動車税(種別割)は、教育・道路整備・産業振興・福祉の充実などに幅広く活用されています。
※詳しくは「自動車税(種別割)」を御覧ください。
減免制度について
身体障害者・戦傷病者・知的障害者又は精神障害者の方で、一定の条件に該当する場合は、申請により、自動車税(種別割)が減免される場合があります。
※詳しくは【県税】自動車税ホームページ自動車税の減免制度についてをご覧ください。








