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社会福祉貢献活動に係る商品寄贈に関する協定に基づく商品の寄贈について
更新日:2020年4月1日
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1 概要
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会(以下「群馬県社協」という。)、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「セブン‐イレブン」という。)と群馬県の3者は、セブン‐イレブンの店舗改装時等に発生する在庫商品の有効活用により、生活に困難を抱えた個人・世帯等への支援を行うため、令和2年3月27日に本協定を締結いたしました。
セブン‐イレブンからの寄贈商品は、群馬県社協を通じて、生活にお困りの方や福祉施設、こども食堂等への提供など、県内の福祉向上のために活用いたします。
本協定に基づく、最初の寄贈が以下、項目3のとおり行われました。
2 協定に基づく役割
(1)群馬県社協
寄贈商品の管理及び配分
(2)セブン‐イレブン
商品の寄贈及び配送
(3)群馬県
広報活動による本取組の後押し
3 寄贈
(1)日時
令和2年4月1日(水曜日)午後1時
(2)場所
群馬県社会福祉総合センター
(3)寄贈商品の内容
食品及び日用品(菓子、レトルト食品、文房具等)
4 寄贈商品の活用に関する問合せ
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会
電話:027-212-0011 Fax:027-255-6444