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無料低額宿泊所について
更新日:2020年3月27日
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「群馬県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」で定める無料低額宿泊所の事業範囲の要件を満たす施設は、社会福祉法第68条の2第1項又は第2項に基づき、群馬県知事への届出が必要となります。
群馬県では、「群馬県無料低額宿泊所設置運営指導要綱」を定めており、無料低額宿泊所の届出を行う場合は、要綱に基づき手続きを進める必要があります。
- 群馬県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDFファイル:219KB)
- 群馬県無料低額宿泊所設置運営指導要綱(PDFファイル:165KB)
- 群馬県無料低額宿泊所設置運営指導要綱別記様式(Wordファイル:18KB)
群馬県内における無料低額宿泊所の設置に関する手続きの流れ
用語の説明
- 事業者:その施設を設置または運営している法人・団体・個人
- 県:群馬県
- 市町村:その施設が所在している市町村役場
- 地域住民:その施設周辺の地域住民
1 事前相談
事業者は、県及び市町村に事前相談(併せて、事前相談書を提出)を行う。
県は、事前相談内容について市町村へ意見を聴取したうえで、事前協議を受けるかを検討する。
2 住民説明会
事業者は、住民説明会を開催し、施設の設置及び運営について地域住民への十分な説明を行う。
事業者は、県及び市町村へ、住民説明会の結果報告を県へ提出する。
3 事前協議の可否決定
県は、事業者と事前協議を行うことについて可否を判断する。
県が事業計画の内容を適当と判断した場合は、県は事業者と事前協議を行い、開始届の提出について検討する。
県が事業計画の内容を不適当と判断した場合は、事業者はその要因を是正改善する。
4 開始届け
県が事前協議の内容を適当と判断した場合は、事業者は開始届を県に提出する。