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毒物劇物販売業の届出・許可
更新日:2023年2月17日
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毒物劇物を販売する場合は、登録が必要となり、毒劇物取扱責任者を置かなくてはなりません。毒劇物取扱責任者の試験は、群馬県において年1回実施しています。
1 登録申請について
(1) 登録に必要な書類
- 毒物劇物登録申請書
- 店舗の設備の概要図
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物を直接取り扱うことをしない店舗は必要ない)
- 申請手数料(群馬県証紙15,200円)
店舗の開設を予定している方は、構造設備基準がありますので、施設の計画段階等事前に設計図(平面図)をお持ちの上、相談をしてください。
開設申請書の提出、施設の調査等は日程的に余裕をもってお願いします。
(2) 毒物劇物取扱責任者設置届を提出に必要な書類
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 資格証明書
- 医師の診断書(心身の障害、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者でないこと)
- 宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しないこと)
- 雇用契約書(申請者が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要)
(3) 毒物劇物取扱責任者の資格について
- 薬剤師
- 厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- 毒物劇物取扱者試験合格者
(4) 登録更新について
登録期間は登録を受けた日から6年間となります。更新する場合は登録更新申請を行って下さい。
- 登録更新申請書
- 登録票(原本)
- 申請手数料(群馬県証紙7,500円)
2 変更について
(1) 変更届について
開設者の住所・氏名が変更となった場合
店舗の構造設備が変更となった場合(大きく構造が変更となる場合は新規となります)
変更後30日以内に変更届を提出してください
- 毒物劇物販売業変更届
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(氏名又は住所(自然人)に係る変更の場合)
- 登記事項証明書(法人の名称又は主たる事務所の所在地に係る変更の場合)
- 変更した設備の概要図(設備に係る変更の場合)
(2) 毒物劇物取扱責任者変更届について
毒物劇物取扱責任者が変更となる場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要となります。
- 毒物劇物取扱責任者変更届
- 資格証明書
- 医師の診断書(心身の障害、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者でないこと)
- 宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しないこと)
- 雇用契約書(申請者が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要)を提出してください。