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温泉の届出・許可
更新日:2012年2月6日
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温泉を利用するためには施設において温泉利用許可申請が必要となります。
温泉のことについてはこちらのページ(県庁薬務課)をご覧ください。
1 許可申請について
温泉利用許可は原則的に浴室ごとの許可となります。
申請に必要な書類
- 温泉利用許可申請書
- 温泉分析書(中分析)の写し
- 温泉利用についての承諾書又は引湯契約書等
- 施設平面図及び配置図
- 引湯経路図
- 立面図
- 定款又は寄付行為の写し(申請人が法人の場合)
- 温泉成分等掲示届
開設を予定している方は、基準がありますので、施設の計画段階等事前に設計図(平面図)等をお持ちの上、相談をしてください。
申請書の提出、施設の調査等は日程的に余裕をもってお願いします。
2 届出について
(1) 温泉成分等掲示届について
温泉を公共の浴用又は飲用とする場合、施設の見やすい場所に「温泉の成分」、「禁忌症」、「入浴又は飲用上の注意」などを掲示しなければなりません。
また、温泉成分等を掲示する場合やその内容を変更する場合は届出が必要となります。
届出に必要な書類
- 温泉成分等掲示届
- 温泉成分等掲示表の写し
(2) 温泉利用許可施設変更届について
浴室の小規模な改修がある場合、温泉利用許可施設変更届の提出が必要となります。ただし、浴室の全面的な改修となる場合や浴槽を新たに造り変える場合は、新たな許可申請が必要となります。
届出に必要な書類
- 温泉利用許可施設変更届
- 変更がわかる平面図等
(3) 温泉利用廃止届について
浴槽を新たに造り変える場合や旅館等を廃業した場合は温泉利用廃止届の提出が必要となります。
温泉利用廃止届は利用を廃止した日から10日以内に提出をしてください。
届出に必要な書類
- 温泉利用廃止届
- 温泉利用許可指令書