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柔道整復に係る施術所の開設等手続き

更新日:2024年1月26日 印刷ページ表示

施術所を開設等する場合は、届出の前に、保健福祉事務所に事前相談いただくようお願いします。

前橋市、高崎市内の施術所は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。所管する保健福祉事務所及び市の担当課はページ下部で確認ください。

施術所を開設した場合

開設後10日以内に以下の書類を提出してください。

(1)届出様式(ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください)

(2)添付書類(主なもの。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。)

  • 施術所の平面図及び見取図(必要な構造設備が記載されており、かつ主要部の寸法が記載されていること)
  • 業務に従事する柔道整復師の柔道整復師免許証の写し
  • 業務に従事する柔道整復師の本人確認書類の写し
  • 開設者の本人確認に関する書類(提示または提出)
  • 定款又は寄附行為(開設者が法人の場合に限る。)

施術所の届出事項を変更した場合

変更後10日以内に以下の書類を提出してください。

(1)届出様式(ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください)

(2)添付書類

添付書類は変更内容により変わりますので、申請書を一読いただいた上で、保健福祉事務所に確認願います。

(3)届出事項

  • 開設者の住所及び氏名(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施術所の名称
  • 業務に従事する施術者の異動
  • 届出してある施術者の氏名
  • 施術所の構造設備

注.開設者の変更、施術所の移転の場合は、変更届ではなく廃止届及び開設届を提出してください。

​施術所を休止、廃止、再開する場合

(1)届出様式(ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください)

注 作成時には、休止、廃止、再開のうち、該当しないものを削除または二重線で消してしてください。

(2)添付書類は各保健福祉事務所にお問い合わせください。

提出部数

1部(提出した方の控えとして、追加で1部作成してください。)

受付・処理・交付機関

すべて開設場所を所管する保健福祉事務所

留意事項(Q&A)

問 個人で開設していましたが、今度法人を設立して運営を移行します。手続きは必要ですか。

答 施設の開設主体が変わるため、個人開設施設の廃止届と法人開設施設の開設届が必要です。

問 親が個人で開設していましたが死亡しました。どんな手続きが必要ですか。

答 開設者が死亡した場合、施設は廃止となります。戸籍法の規定による届出義務者の方におかれましては、廃止届の提出をお願いいたします。また、親族等が施設を承継する場合は、承継者が開設届を提出しなければなりません。

問 施設を移転した場合に、どんな手続きが必要ですか。

答 施設を移転した場合は、旧施設の廃止届及び新施設の開設届が必要です。

問合せ先

各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係

各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。

前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>