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歯科技工所について
更新日:2023年3月2日
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歯科技工所を開設する場合は、歯科技工士法に基づく届出が必要です。歯科技工を行う皆様には、法令を遵守され、事業を実施してくださるようお願いします。
1 歯科技工所の開設届
歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を群馬県知事(歯科技工所の所在地が前橋市又は高崎市の場合は、当該市長)に届け出なければなりません。(提出先:歯科技工所を開設する所在地を所管する県保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所)
2 県に開設の届出がされている歯科技工所の一覧
県に開設の届出がされている歯科技工所は以下のとおりです。
3 無届出の歯科技工所による歯科技工について
歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について(PDFファイル:113KB)
[厚生労働省通知 平成29年9月7日]
4 届出様式
ワードまたはPDFのいずれかの様式をご利用ください。
前橋市又は高崎市で開設する場合は、様式が異なります。
開設届
開設届出事項一部変更届
休止・廃止・再開届
提出部数
1部(手元控えとして、別途追加で1部作成してください。)
問合せ先
各保健福祉事務所 または 群馬県健康福祉部医務課医療指導係
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>