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歯科技工所について
歯科技工所を開設する場合は、歯科技工士法に基づく届出が必要です。歯科技工を行う皆様には、法令を遵守され、事業を実施してくださるようお願いします。
【注】以下の内容は、群馬県が管轄地域の手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)にある歯科技工所については、各市にお問い合わせください。
目次
1 歯科技工所の開設届
2 県に開設の届出がされている歯科技工所の一覧
3 無届出の歯科技工所による歯科技工について
4 届出様式
5 留意事項(Q&A)
6 問合せ先
1 歯科技工所の開設届
歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を群馬県知事(歯科技工所の所在地が前橋市又は高崎市の場合は、当該市長)に届け出なければなりません。(提出先:歯科技工所を開設する所在地を所管する県保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所)
2 県に開設の届出がされている歯科技工所の一覧
県に開設の届出がされている歯科技工所は以下のとおりです。
歯科技工所一覧(令和6年10月末時点) (CSV:21KB)
3 無届出の歯科技工所による歯科技工について
歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について(PDF:113KB)[厚生労働省通知 平成29年9月7日]
4 届出様式
ワードまたはPDFのいずれかの様式をご利用ください。前橋市又は高崎市で開設する場合は、様式が異なります。
4-1-1 開設届
4-1-2 開設届出事項一部変更届
【参考】届出が必要な変更事項(主なもの)
- 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 名称
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名並びに当該者が開設の場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う場合は、その旨及び当該者の連絡先
- 構造設備の概要及び平面図
4-1-3 休止・廃止・再開届
【注】作成時には、休止、廃止、再開のうち、該当しないものを削除または二重線で消してください。
4-2 提出部数
1部(手元控えとして、別途追加で1部作成してください。)
5 留意事項(Q&A)
5-1 個人で開設していましたが、今度法人を設立して運営を移行します。手続きは必要ですか。
施設の開設主体が変わるため、個人開設施設の廃止届と法人開設施設の開設届が必要です。
5-2 親が個人で開設していましたが死亡しました。どんな手続きが必要ですか。
開設者が死亡した場合、施設は廃止となります。戸籍法の規定による届出義務者の方におかれましては、廃止届の提出をお願いいたします。また、親族等が施設を承継する場合は、承継者が開設届を提出しなければなりません。
5-3 施設を移転した場合に、どんな手続きが必要ですか。
施設を移転した場合は、旧施設の廃止届及び新施設の開設届が必要です。
5-4 歯科技工において、再委託は自由に行えますか。
- 歯科医師から補てつ物等の作成又は加工することを指示された者が、当該歯科医師の指示していない第三者へ補てつ物等の作成又は加工を依頼することは、当該歯科医師の指示書に基づかない歯科技工が行われることになるため認められません。
- 【参考通知】歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について(平成23年9月26日付医政発0926第1号)<外部リンク>
6 問合せ先
- 各保健福祉事務所 または 群馬県健康福祉部医務課医療指導係