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【道路管理情報】道路上に張り出している樹木の伐採のお願い

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 道路や歩道への枝の張り出しや倒木により,歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動者等の通行や,強風や大雨時の安全確保のため,樹木の管理にご協力をお願いいたします。

※緊急の場合には、道路管理者が道路の交通の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

樹木所有者の責任

 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、次の通り、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任

第717条

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 道路に関する禁止行為

第43条

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

作業が必要な状況

 次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出し、通行への障害がある(又はその恐れがある)
  2. 倒木、折れ枝の落下などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)

作業時の注意事項

 伐採作業時には次のことに特に注意して作業を行ってください。

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は,危険を伴う場合があるので,事前に最寄の東京電力営業所又はNTT支店に連絡し,立会いのもとで行ってください。
  2. 作業にあたっては,通行する車両,自転車及び歩行者の安全確保と,樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

作業例

枝切り前の状況写真
枝切り前の状況

枝切り後の状況写真
枝切り後の状況

問い合わせ先

 道路通行に支障のある樹木等についての相談はこちらへお問い合わせください。

 高崎土木事務所 施設管理係(電話:027-322-4186)

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