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銃砲刀剣類の登録

更新日:2016年4月1日 印刷ページ表示

登録されていない古式銃砲や刀剣類を発見したら、最寄りの警察署に届け出てください。発見した銃砲や刀剣類を所持し続けたい場合には、警察署にて銃砲刀剣類発見届出済証の交付を受けて、登録申請をする必要があります。

  1. 銃砲刀剣類を発見したら、まず、最寄りの警察署に届け出て、銃砲刀剣類発見届出済証の交付を受けてください。
  2. 警察署で交付された発見届出済証、手数料を持参して、西部教育事務所にお越しいただき、申請書を作成していただきます。
  3. 事務所で申請書の取りまとめが終わると、教育委員会事務局文化財保護課より、登録審査会お知らせのハガキが送付されます。
  4. 登録審査会お知らせのハガキ、発見届出済証、発見した銃砲刀剣類を持参して、審査会で審査を受けます。審査に合格すると、その場で登録証が交付されます。

<新規登録>

・登録されていない銃砲刀剣類を新規に登録する場合
・手数料は 6,300円です。

<登録証の再交付>

・登録証をなくして、もしくは盗難に遭って、再交付を希望する場合
・手数料は 3,500円です。

<所有者変更>

・譲与もしくは相続により、所有者が変更する場合

・手数料はかかりません。

審査手数料

「群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例第4条」により、次のような場合などでも返還できませんので、ご了承ください。

  • 登録審査会において、美術品もしくは骨董品としての価値が認められなかった場合。
  • 登録証再交付の申請を行った後、登録証が見つかった場合。

<申請書>

申請書(教育事務所にも用意してあります)

<お問い合わせ>

群馬県教育委員会事務局 西部教育事務所 生涯学習係(電話 027-322-5969)

群馬県教育委員会事務局 文化財保護課 文化財活用係(電話 027-226-4684)