ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 産科医療補償制度について

本文

産科医療補償制度について

更新日:2014年3月26日 印刷ページ表示

※申請期限は満5歳の誕生日までです。

1 制度のしくみ

 産科医療補償制度に加入している分娩機関(分娩を取り扱う病院・診療所・助産所)で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に補償金を支払うとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です。

2 補償対象(お子様の誕生日によって、補償対象の範囲が異なります)

 平成21年1月1日から平成26年12月31日までに出生した場合と、平成27年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の所定の要件が異なります。

(1)平成21年1月1日から平成26年12月31日までに出生したお子様

 次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1. 在胎週数33週以上で出生体重2,000グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
  2. 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
  3. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

(2)平成27年1月1日以降に出生したお子様

 次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1. 胎週数32週以上で出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
  2. 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
  3. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

補償対象に関しての注意点

  • 生後6ヵ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。
  • 補償対象の認定は、本制度専用の診断書及び診断基準によって行います。
    身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
  • 先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。

※詳細はこちら(公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ内「産科医療補償制度」<外部リンク>)をご覧ください。

3 申請方法

 お子さまが脳性麻痺と診断された場合、主治医等に産科医療補償制度の補償対象となる可能性があるかどうかを御相談ください。産科医療補償制度の補償対象となる可能性がある場合、お子さまが生まれた分娩機関に連絡し、補償申請を行うために必要となる書類一式を運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構より取り寄せるよう依頼してください。

 その後は、主に分娩機関と日本医療機能評価機構が行う手続きとなりますが、補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)により、診断医を決め、書類の作成等を行う必要があります。申請の手続きの全体の流れについては、公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ内「産科医療補償制度」をご覧ください。

補償申請・補償金請求における手続き全体の流れ<外部リンク>(公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ内「産科医療補償制度」)

補償申請期限は満5歳の誕生日までです。御注意ください。