ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 救急告示医療機関と救急医療協力機関について

本文

救急告示医療機関と救急医療協力機関について

更新日:2024年6月7日 印刷ページ表示

概要

定義

  1. 救急告示医療機関(以下「告示機関」という。)とは、救急病院等を定める省令<外部リンク>(昭和39年2月20日厚生省令第8号。以下「省令」という。)に基づき、知事が認定した医療機関です。
  2. 救急医療協力機関(以下「協力機関」という。)とは、群馬県救急医療協力機関の指定に関する規則(昭和53年11月10日規則第65号。以下「規則」という。)に基づき、知事が指定した医療機関です。

認定、指定の基準

告示機関及び協力機関の認定、指定の基準は下記のとおりです。

告示機関及び協力機関の認定、指定の基準一覧
区分 根拠法令等 認定、指定の要件 更新
告示機関 救急病院等を定める省令 下記(1)~(4)のすべてに該当すること
  • (1)救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること
  • (2)エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
  • (3)救急隊により傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
  • (4)救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
3年ごとの更新が必要
群馬県救急告示医療機関認定実施要領 下記(1)、(2)のいずれかを満たすこと
  • (1)直近の1年間の救急車搬送数100件以上又は直近の3年間の救急車搬送数300件以上
  • (2)病院群輪番制に参加していること又は地域包括ケア病棟を有すること
3年ごとの更新が必要
協力機関 群馬県救急医療協力機関の指定に関する規則 下記(1)、(2)のすべてに該当すること
  • (1)救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
  • (2)救急医療について必要な施設を有していること。
3年ごとの更新が必要
群馬県救急医療協力機関指定実施要領 下記(1)~(3)のいずれかを満たすこと
  • (1)直近の1年間の救急車搬送数 10件以上
  • (2)直近の3年間の救急車搬送数 30件以上
  • (3)(1)と直近の1年間の時間外救急患者数を足した数 10件以上
3年ごとの更新が必要

救急病院等を定める省令(PDFファイル:57KB)
群馬県救急告示医療機関認定実施要領(PDFファイル:38KB)
群馬県救急医療協力機関の指定に関する規則(PDFファイル:38KB)
群馬県救急医療協力機関指定実施要領(PDFファイル:31KB)

申出等に関する手続き

告示機関又は協力機関の認定等を受けようとする医療機関は、必要となる書類を作成し、当該医療機関の所在地を所管する保健福祉事務所(前橋市、高崎市の場合は保健所)に提出してください。

※3年ごとの更新の場合は、期間満了の1ヶ月前までに申出書を提出してください。

(様式1)救急医療{告示・協力}{病院・診療所}に関する申出書・兼病院(診療所)広告事項許可申請書(Wordファイル:20KB)
(様式2)救急医療{告示・協力}{病院・診療所}に関する変更届(Wordファイル:15KB)
(様式3)救急医療{告示・協力}{病院・診療所}の申出撤回届(Wordファイル:17KB)
(様式1の記載例)救急医療{告示・協力}{病院・診療所}に関する申出書・兼病院(診療所)広告事項許可申請書(PDFファイル:222KB)

県内の救急告示医療機関、救急医療協力機関

救急告示医療機関一覧(令和6年6月7日現在) (Excel:26KB)

救急医療協力機関一覧(令和6年6月7日現在) (Excel:17KB)