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医療法人の解散認可
このページは、医療法人の解散認可申請について説明しています。
法人の解散に当たりましては、事前に群馬県庁医務課まで御相談願います。
解散事由について
法人形態 |
社団医療法人 |
財団医療法人 |
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解散事由 |
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|
手続き |
債務超過の場合はカの手続きになります。 |
債務超過の場合はエの手続きになります。 |
解散までの流れ(解散認可申請の場合)
事前準備から認可まで
1. 医療法人解散の準備
2. 事前相談
- 相談窓口:県庁医務課医療指導係
- 受付期間:3月1日~15日、7月1日~15日、11月1日~15日(土・日・祝日を除く)
※期間内に手続きが完了できない場合は次回以降の申請となります。(以下、仮申請及び本申請において同じ)
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3. 社員総会等の開催(議事録の作成)
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4. 医療法人解散認可申請書及び添付書類の作成
・添付書類はこちら「3 解散認可申請の必要書類」を御覧ください。
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5. 仮申請
- 解散認可申請書に関して、県が事前に確認します。
- 相談窓口:県庁医務課医療指導係
- 受付期間:4月1日~15日、8月1日~15日、12月1日~15日(土・日・祝日を除く)
- 提出書類:押印前の必要書類全ての写しを1部、持参してください。
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6. 本申請(解散認可申請書の提出)
申請先:主たる事務所を所管する保健福祉事務所
ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所
申請期間:5月1日~15日、9月1日~15日、1月4日~15日(土・日・祝日を除く)
※上記5の仮申請受付期間内に仮申請書が提出されていない場合は受付できません。
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7. 審査
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8. 群馬県医療審議会に諮問、答申
開催:年3回(6月または7月、10月または11月、2月または3月)
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9. 解散認可(認可書の交付)
●交付場所:申請書を提出した保健福祉事務所または保健所
※あわせて医療機関廃止の届出を行ってください。
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事前準備から認可まで
10. 医療法人解散登記及び清算人の登記(前橋地方法務局)
【注意】認可書受領後、2週間以内に登記してください。
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11. 解散、清算人登記終了届の提出(様式は登記終了届(リンク先参照)を使用してください。)
提出先:主たる事務所を所管する保健福祉事務所
ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所
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12. 官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上)
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13. 清算手続き
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 残余財産の引渡し
※清算中に就職した清算人については知事に届出が必要です。
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14. 清算の結了
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15. 清算結了の登記(前橋地方法務局)
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16. 清算結了届の提出(様式は登記終了届(リンク先参照)を使用してください。)
●提出先は11と同様
解散認可申請の必要書類
目的たる業務の成功の不能又は社員総会の決議により解散する場合
- 医療法人解散認可申請書 (Word:21KB)
- 定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類(社員総会、理事会等の議事録。) (Word:21KB)
※社員総会においては、解散、清算人選任、残余財産の処分方法について決議する必要があります。また、解散の決議には総社員の4分の3以上の賛成が必要です。 - 財産目録(直近の決算期末時点のもの)
- 貸借対照表(直近の決算期末時点のもの)
- 残余財産処分に係る事項を記載した書類 (Word:19KB)
- 定款又は寄附行為
- 添付書類の原本証明
解散届の必要書類
解散届は、解散認可を受けて解散した場合には、手続不要です。
定款等で定めた解散事由の発生又は社員の欠乏によって解散する場合
- 医療法人解散届 (Word:21KB)
- 定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類(社員総会、理事会等の議事録)
- 財産目録(直近の決算期末時点のもの)
- 貸借対照表(直近の決算期末時点のもの)
- 残余財産処分に係る事項を記載した書類
- 解散及び清算人就任の登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
申請書作成に当たっての注意事項(解散認可申請・解散届共通)
- 用紙はA4版を用い、縦長左綴とすること。なお、A4版より大きい書類はA4版折り込みとすること。
- 使用文字は、原則として当用漢字とすること。
- 解散認可申請にあっては、書類を最少4部作成すること。
- 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本2部の計3部を提出し、1部は法人の控用となる(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
- なお、保健福祉事務所へ提出したうちの2部(正本、副本)は県医務課へ提出され、うち副本1部は認可証を添付して法人あて交付される。(認可証は登記の際必要となる。)
- 解散届にあっては、書類を最少3部作成すること。
- 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本1部の計2部を提出し、1部は法人の控用となる(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
- 提出する3部のうち、正本には、証明書類等は原本を添付すること。
- 原本を添付できない書類については、その写しを添付すること(総会等議事録の写しについては、理事長による原本証明が必要。)。
- 副本に添付する証明書については、原本の写しでよいこと。(原本証明不要)
- 議事録の写しが複数枚となる場合は、割印もしくは袋とじとすること。
解散認可申請に係る標準処理期間
120日
(参考)
経由期間:4日
協議期間:30日
協議先:医療審議会
提出方法等は以下の問合せ先にお問合せください。
問合せ先
各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>