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PCB廃棄物・PCB使用製品について

更新日:2023年3月20日 印刷ページ表示

PCB廃棄物・PCB使用製品を保管(所有)している皆様へ

1 処分期限について

PCB廃棄物等は、PCB特別措置法により、次の処分期間までに処分することが義務づけられています。

(1)高濃度PCB廃棄物

  1. 変圧器・コンデンサー/令和4年3月31日までに、JESCO北海道PCB処理事業所にて処分。
  2. 安定器・汚染物等/令和5年3月31日までに、JESCO北海道PCB処理事業所にて処分。

ただし、上記の期限後発見された高濃度PCB廃棄物についても、国のPCB廃棄物処理基本計画が変更されて、一定時期まではJESCOで処分を行うことができるようになりましたので、現在保管している高濃度PCB廃棄物はJESCOで早急に処分を行ってください。

(2)低濃度PCB廃棄物

 すべての低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに、無害化処理認定施設又は都道府県知事等許可施設にて処分。
 なお、本県内では、次の二事業者が処分をすることができます。

  1. 群桐エコロ(株)<外部リンク><太田市、電話 0277-78-2479>
  2. 日重環境(株)赤城事業所<外部リンク><みどり市、電話 0277-73-0194>

2 PCB廃棄物等の3種類の届出の提出について

 PCB廃棄物等を保管している方は、PCB特別措置法により、次の3種類の届出を提出することが義務づけられています。
 また、届出書類を作成する際は、「各届出書の記入要領(環境省) (PDF:152KB)」も参考にしてください。

PCB廃棄物等の3種類の届出の提出一覧
  (1)保管及び処分の状況の届出 (2)廃棄物の処分終了又は使用製品の廃棄終了届出 (3)保管場所の変更届出
対象者

・PCB廃棄物等を保管又は所有している者

・前年度にPCB廃棄物等の処分を行った者

・全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた者

・所有している高濃度PCB使用製品の全ての廃棄を終えた者

・PCB廃棄物等の保管場所を変更した者

届出内容 前年度分のPCB廃棄物等の保管及び処分状況 処分を終えたPCB廃棄物の種類等又は廃棄を終えた高濃度PCB使用製品の種類等 変更前後の保管場所と移動したPCB廃棄物等の種類等
提出先及び提出方法

次の3つ提出方法のどれか一つで、中部環境事務所(総務環境係)まで提出してください。

群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク>

・電子メールによる方法(アドレス:chuukan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。​

・郵送による方法(〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1 中部環境事務所 総務環境係)

次の3つ提出方法のどれか一つで、中部環境事務所(総務環境係)まで提出してください。

群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク>

・電子メールによる方法(アドレス:chuukan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。​

・郵送による方法(〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1 中部環境事務所 総務環境係)

変更前後の保管場所を管轄する環境(森林)事務所へ

群馬県電子申請(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)<外部リンク>

・郵送による方法

提出期限 毎年6月30日まで(6月30日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日) 処分又は廃棄を終了した日から20日以内 変更があった日から10日以内
提出部数 正副2部(郵送の場合) 正副2部(郵送の場合) 正副2部(郵送の場合)
届出様式 PCB特別措置法に基づく届出様式 PCB特別措置法に基づく届出様式 PCB特別措置法に基づく届出様式
添付書類

・PCB廃棄物等を保管又は所有している者は、PCB廃棄物等を特定できるカラー写真2部(デジタルカメラで撮影・出力したものも可)も提出。

・前年度にPCB廃棄物等の処分を行った者は、処分したPCB廃棄物のマニフェスト(D票又はE票)の写しも提出。

・高濃度のPCB廃棄物等を保管している者は、高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定も提出。

処分予定の 様式 高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定(Wordファイル:15KB) / 高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定(PDFファイル:148KB)
 高濃度PCB安定器等廃棄物処分予定記入例(PDFファイル:88KB)

・高濃度又は低濃度の全てのPCB廃棄物の処分を終えた者は、マニフェスト(D票又はE票)の打ちしも提出。

・全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた者は、廃棄を終えたことを証する工事契約書等の写しも提出。

特になし