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建築物における中間検査
更新日:2011年3月1日
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平成17年7月1日から中間検査が始まります
阪神・淡路大震災、新潟中越大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多くみられました。
このことから、群馬県では、施工途中における検査が必要であるとし、平成17年7月1日より中間検査制度を導入することとなりました。
みなさまの御理解と御協力、よろしくお願いいたします。
中間検査を行う区域ついて
群馬県内の土木事務所管轄区域全域です。
検査対象になる建築物と検査時期(特定工程)
1.木造(一部木造も含む) ※注:ただし丸太組構法を除く
以下のすべてに該当する場合、中間検査が必要です。
- 戸建て住宅(併用住宅を含み、長屋および共同住宅を除く)
- 地上2階建て以上
- 新築、増築、改築の面積100平方メートル(m2)超
検査を受ける時期(特定工程)
屋根小屋組および構造耐力上主要な軸組工事が完了したとき
2.鉄骨造(一部鉄骨造も含む)
以下のすべてに該当する場合、中間検査が必要です。
- 地上3階建て以上
- 新築、増築、改築の面積が新築500平方メートル(m2)以上
検査を受ける時期(特定工程)
1階の建て方が完了したときしたとき
ただし以下の場合は、中間検査の適用が除外されます
- 住宅の品質確保に関する法律の住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- 認証型式部材等である建築物
- 住宅金融公庫等で適合証明検査機関が行う中間検査に合格したもの
検査の申請について
特定工程到達4日以内までに、土木事務所に申請してください。