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管理道路上における支障樹木(民地内)伐採のお願い

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

道路や歩道への枝の張り出しや倒木により,歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動者等の通行や,強風や大雨時の安全確保のため,樹木の管理にご協力をお願いいたします。


樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

  • 民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
  • 道路法第43条 道路に関する禁止事項

次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している
  2. 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)
  3. 竹木の繁茂による通行への障害がある(又はその恐れがある)

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は,危険を伴う場合があるので,事前に最寄の東京電力パワーグリッド(株)営業所又はNTT支店に連絡し,立会いのもとで行ってください。
  2. 作業にあたっては,通行する車両,自転車及び歩行者の安全確保と,樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。