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浄化槽に関する届出・報告等について
浄化槽に関して以下の設置・変更等がある方は所定の様式により必要な届出・報告等をしてください。
- 浄化槽を新たに設置、使用開始するとき
- 浄化槽に変更があるとき
- 浄化槽の使用を休止・再開、廃止するとき
- 設置手続きをした浄化槽の設置を中止するとき
浄化槽を設置、使用開始するときに提出するもの
浄化槽設置届出書
浄化槽を新たに設置するときに提出してください。
- 提出先:桐生市・太田市・館林市に浄化槽を設置する方は、各市の建築担当課に4部提出してください。
みどり市・邑楽郡に設置する方は、書類を4部御用意いただき、各市町の浄化槽担当課に1部提出後、東部環境事務所及び太田土木事務所に各1部提出してください。(残りの1部は届出者の控えとなります。) - 様式:浄化槽設置届出書(Wordファイル:21KB) 浄化槽設置届出書(PDFファイル:76KB)
- 様式:環境保全に関する誓約書(Wordファイル:17KB) 環境保全に関する誓約書(PDFファイル:48KB)
※建築確認を伴う浄化槽の場合、設置届ではなく浄化槽仕様書を使用します。桐生市・太田市・館林市については各市に提出してください。みどり市・邑楽郡については太田土木事務所に提出してください。
浄化槽仕様書については、こちら「建築基準法関係各種様式」からダウンロードできます。
浄化槽使用開始報告書
設置届出をした浄化槽の使用開始の日から30日以内に、東部環境事務所に1部提出してください。
- 様式:浄化槽使用開始報告書(Wordファイル:22KB) 浄化槽使用開始報告書(PDFファイル:40KB)
- 電子申請による受付もしておりますので、ご利用ください。浄化槽使用開始報告(ぐんま電子申請等受付システム)<外部リンク>
浄化槽に変更があるときに提出するもの
浄化槽変更届出書
浄化槽の人槽・処理方式を変更するときに提出してください。
- 提出先:桐生市・太田市・館林市に設置する浄化槽を変更する方は、各市の建築担当課に4部提出してください。
みどり市・邑楽郡に設置する方は、書類を4部御用意いただき、各市町の浄化槽担当課に1部提出後、東部環境事務所及び太田土木事務所に各1部提出してください。(残りの1部は届出者の控えとなります。) - 様式:浄化槽変更届出書(Wordファイル:22KB) 浄化槽変更届出書(PDFファイル:78KB)
浄化槽工事業者等変更報告書
浄化槽工事業者の変更又は軽微な変更を行ったときに、東部環境事務所に1部提出してください。
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に新たに浄化槽管理者になった方が、東部環境事務所に1部提出してください。
浄化槽の使用を休止・再開、廃止するときに提出するもの
浄化槽使用休止届出書
浄化槽の使用を一時的に休止(しばらくの間、空き家になるが、再び使用する可能性がある場合など)したときに、東部環境事務所に1部提出してください。
なお、休止に当たっては以下の「清掃の技術上の基準」に基づいて清掃を実施し休止届出書に清掃記録票(以下の様式)を添付してください。
清掃の技術上の基準
- 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること。
- 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
- 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと。
- 水道水等で高水位まで水を張ること。
清掃記録票
- 様式:小型合併処理浄化槽(5~10人槽用)の清掃記録票(PDFファイル:57KB)
- 様式:浄化槽清掃記録票(PDFファイル:47KB)(5~10人槽以外)
浄化槽使用再開届出書
休止届出書を提出した浄化槽の使用を再開したときに、その日から30日以内に東部環境事務所に1部提出してください。
浄化槽使用廃止届出書
浄化槽の使用を廃止したとき(浄化槽を撤去した場合、公共下水道・農業集落排水等に接続した場合など)は、その日から30日以内に東部環境事務所に1部提出してください。
設置手続きをした浄化槽の設置を中止したときに提出するもの
浄化槽設置中止届出書
設置の手続をした浄化槽の設置を中止したときに、東部環境事務所に1部提出してください。
各種届出様式はこちら「環境(届出)」からもダウンロードできます。(浄化槽は番号20、21です。)