ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 東部環境事務所 > 浄化槽に関する届出・報告等について

本文

浄化槽に関する届出・報告等について

更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

 浄化槽に関して以下の設置・変更等がある方は所定の様式により必要な届出・報告等をしてください。

  • 浄化槽を新たに設置、使用開始するとき
  • 浄化槽に変更があるとき
  • 浄化槽の使用を休止・再開、廃止するとき
  • 設置手続きをした浄化槽の設置を中止するとき

浄化槽を設置、使用開始するときに提出するもの

浄化槽設置届出書

 浄化槽を新たに設置するときに提出してください。

※建築確認を伴う浄化槽の場合、設置届ではなく浄化槽仕様書を使用します。桐生市・太田市・館林市については各市に提出してください。みどり市・邑楽郡については太田土木事務所に提出してください。
浄化槽仕様書については、こちら「建築基準法関係各種様式」からダウンロードできます。

浄化槽使用開始報告書

 設置届出をした浄化槽の使用開始の日から30日以内に、東部環境事務所に1部提出してください。

浄化槽に変更があるときに提出するもの

浄化槽変更届出書

 浄化槽の人槽・処理方式を変更するときに提出してください。

  • 提出先:桐生市・太田市・館林市に設置する浄化槽を変更する方は、各市の建築担当課に4部提出してください。
    みどり市・邑楽郡に設置する方は、書類を4部御用意いただき、各市町の浄化槽担当課に1部提出後、東部環境事務所及び太田土木事務所に各1部提出してください。(残りの1部は届出者の控えとなります。)
  • 様式:浄化槽変更届出書(Wordファイル:22KB) 浄化槽変更届出書(PDFファイル:78KB)

浄化槽工事業者等変更報告書

 浄化槽工事業者の変更又は軽微な変更を行ったときに、東部環境事務所に1部提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に新たに浄化槽管理者になった方が、東部環境事務所に1部提出してください。

浄化槽の使用を休止・再開、廃止するときに提出するもの

浄化槽使用休止届出書

 浄化槽の使用を一時的に休止(しばらくの間、空き家になるが、再び使用する可能性がある場合など)したときに、東部環境事務所に1部提出してください。

 なお、休止に当たっては以下の「清掃の技術上の基準」に基づいて清掃を実施し休止届出書に清掃記録票(以下の様式)を添付してください。

清掃の技術上の基準

  1. 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること。
  2. 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
  3. 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと。
  4. 水道水等で高水位まで水を張ること。

清掃記録票

浄化槽使用再開届出書

 休止届出書を提出した浄化槽の使用を再開したときに、その日から30日以内に東部環境事務所に1部提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

 浄化槽の使用を廃止したとき(浄化槽を撤去した場合、公共下水道・農業集落排水等に接続した場合など)は、その日から30日以内に東部環境事務所に1部提出してください。

設置手続きをした浄化槽の設置を中止したときに提出するもの

浄化槽設置中止届出書

 設置の手続をした浄化槽の設置を中止したときに、東部環境事務所に1部提出してください。

東部環境事務所トップページへ戻る