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令和7年度特定計量器【はかり】の定期検査について(富岡市・甘楽郡・佐波郡区域)
商工業、農林水産業を含む事業所、医療機関・教育機関などで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度、検査を受けなくてはなりません。実施日時・会場を確認して必ず受検しましょう。
1 定期検査を行う区域
富岡市、甘楽郡、佐波郡
2 定期検査の対象となる計量器
非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く)、分銅及びおもり
3 検査を行う日時及び場所(特定計量器検定検査規則第39条第1項の規定により特定計量器の所在の場所で実施することとした定期検査を除く。)
実施期日 | 実施時間 | 実施場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
令和7年4月22日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
南牧村住民センター | 南牧村大日向1101-1 | 0274(87)2266 |
令和7年4月23日 | 午前10時~午前11時 | 下仁田町活性化センター | 下仁田町本宿3725 | 0274(84)2002 |
令和7年4月23日 | 午後0時30分~午後3時 | こんにゃく手作り体験道場 | 下仁田町下仁田390-1 | 0274(82)3206 |
令和7年4月24日 | 午前10時~午前11時 | 秋畑地域交流センター | 甘楽町秋畑1508-3 | 0274(74)9007 |
令和7年4月24日 | 午後0時30分~午後3時30分 | 甘楽富岡農業協同組合 甘楽支所 | 甘楽町福島1760 | 0274(74)3326 |
令和7年5月7日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
吉田地域づくりセンター | 富岡市中沢183 | 0274(67)2502 |
令和7年5月8日 | 午前10時~午前11時30分 | 黒岩地域づくりセンター | 富岡市上黒岩174 | 0274(62)1827 |
令和7年5月8日 | 午後1時~午後3時 | 小野地域づくりセンター | 富岡市白岩608-6 | 0274(62)3002 |
令和7年5月9日 | 午前10時~正午 | 妙義地域づくりセンター | 富岡市妙義町上高田1195-1 | 0274(73)3053 |
令和7年5月9日 | 午後1時30分~午後3時 | 額部地域づくりセンター | 富岡市南後箇1183 | 0274(62)0311 |
令和7年5月13日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
富岡市生涯学習センター | 富岡市七日市400-1 | 0274(62)1531 |
令和7年5月14日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
富岡市生涯学習センター | 富岡市七日市400-1 | 0274(62)1531 |
令和7年5月15日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
富岡市生涯学習センター | 富岡市七日市400-1 | 0274(62)1531 |
令和7年5月16日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
一ノ宮地域づくりセンター | 富岡市一ノ宮1702 | 0274(62)2004 |
令和7年5月26日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら野菜集送センター | 玉村町福島471 | 0270(65)8360 |
令和7年5月28日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
住民活動サポートセンターぱる ふるハートホール | 玉村町下新田208-4 | 0270(65)7155 |
令和7年4月21日~令和8年3月31日 (ただし、土、日、祝日を除く。) |
午前9時~正午 午後1時~午後4時 |
一般社団法人群馬県計量協会 | 前橋市下大島町81-13 | 027(263)8217 |
備考
(1)一般社団法人群馬県計量協会で検査を希望する受検者は事前連絡の上、対象となる特定計量器を持ち込むこと。
(2)計量法第21条第3項に規定する者、そのほか表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の検査は、別に指定する期日、場所で行います。
※計量法第21条第3項に規定する者とは、やむを得ない事情により検査期日に定期検査が受けられない者が、あらかじめ都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出た者のこと。
4 検査を行う日時及び場所(特定計量器検定検査規則第39条第1項の規定により特定計量器の所在の場所で実施することとした定期検査に限る。)
実施期間 | 実施場所 |
---|---|
令和7年4月21日~令和8年3月31日(ただし、土、日、祝日を除く。) |
特定計量器の所在の場所 |
備考
(1)特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時及び場所を連絡すること。
(2)特定計量器検定検査規則第39条第1項第5号に該当する場合を除き、受検者は、事前に、特定計量器検定検査規則第39条第2項に規定する様式第13による申請書を群馬県計量検定所に提出すること。
5 定期検査を行う指定定期検査機関の名称
一般社団法人群馬県計量協会