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やえがさたより2021年3月号

更新日:2021年5月19日 印刷ページ表示

定期報告書の提出をお願いします!

 家畜伝染病の発生予防やまん延防止を図るため、飼養衛生管理状況の報告が義務付けられています。家畜保健衛生課からお送りした書類にご記入の上、期限内の提出をお願いします。

対象家畜

家畜伝染病予防法で定める家畜
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥

飼養頭数

1頭、1羽以上
教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)も含みます

基準日

令和3年2月1日現在

報告期限

令和3年3月31日まで

注意事項

  • 農場平面図、埋却地確保状況が未報告の方は、必ず提出をお願いします。また、畜舎等の増改築や増頭等を行った場合は、再度の提出が必要です。
  • 未報告の場合や飼養衛生管理基準が遵守されていないと判断された場合は、農場で伝染病が発生したときに国から支給される手当金が、減額または不支給となるおそれがあります。

もうすぐ「産業廃棄物管理票交付状況報告書」の報告時期になります

 毎年1年間の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付状況に関する報告書を作成し、群馬県知事に提出することになっています。
 マニフェスト伝票は、4月以降に家畜保健衛生所から送付します。これをもとに「産業廃棄物管理票交付状況報告書」を作成し、群馬県東部環境事務所に提出してください。

対象者

 死亡した家畜の処分を処理委託契約を締結した業者に依頼した農家

対象期間

 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

提出書類

 産業廃棄物管理票交付状況報告書

提出先

 東部環境事務所 ※家保ではありません
 太田市西本町60-27

報告期限

 令和3年6月30日まで

 死亡した家畜は産業廃棄物であり、畜産事業者には、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき処理委託契約を締結し、適正に処理する責任があります。

  • 処分を依頼する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を必ず記入し処理委託契約を締結した業者に渡してください。
  • マニフェスト伝票は、5年間は大切に保管してください。

群馬県原乳品質改善共励会について

 群馬県牛乳販売農業協同組合連合会主催の令和2年度第63回群馬県原乳品質改善共励会が開催され、東部管内では以下の生産者が受賞となりました。なお、表彰式は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました。

農林水産大臣賞

・みどり市 石原玄明 氏

特別奨励賞

  • みどり市 石原玄明 氏
  • みどり市 三輪圭吾 氏
  • みどり市 小林利信 氏

堆肥の散布方法に注意してください

 これからの季節は、田畑や草地などへの堆肥散布作業が行われる時期になります。農作物の健全な生育にとって重要な作業ですが、例年「悪臭」など堆肥の散布による苦情が発生しやすい時期でもあります。堆肥を散布する際は、以下の点に注意して行ってください。

  1. 十分に発酵等した堆肥を散布し、散布後は速やかにすき込みを行う。また、搬出先の耕種農家にも速やかにすき込みを依頼する。
  2. 一時的に田畑等に堆積して保管する場合は、悪臭の発生や堆肥の流出等を防ぐためにシート等で覆う。
  3. 必要に応じて、堆肥を散布することを事前に周辺住民に知らせ、理解を促す。

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