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「利根大堰水面利用ルール&マナー」が策定されました。(平成23年1月26日)

更新日:2023年9月20日 印刷ページ表示

利根大堰上流の安全で秩序ある快適な利用をめざして

利根大堰上流は、群馬県・埼玉県の県境に広がる、数少ない広大な水面となっています。
このため、水上バイク、ウェークボード、カヌー、手漕ぎボート等の動力船と非動力船が混在し、マリンスポーツが盛んに行われています。また、釣りやバーベキューなどのレジャーを楽しむ一般の利用者も多数います。
さらには、群馬県と埼玉県で運航している公共交通機関としての赤岩渡船や砂利採取船もこの水域に存在します。
一方でこの水域では、水上バイクの死傷事故の発生や動力船による騒音、ゴミの放置などの苦情も多々寄せられています。
このような状況を踏まえて、関係機関により平成22年11月10日に「利根大堰上流水面利用等協議会」が設立され、ルール作りを検討し、このたび「利根大堰水面利用ルール&マナー」を策定しました。
利根大堰上流で河川を利用される方は、この「ルール&マナー」を守り、他の利用者や周辺住民に迷惑をかけないよう、安全で秩序ある利用を心がけてください。

1基本的な考え方

利根大堰上流の河川を利用する者は、「河川法」や「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、その他関係法令を遵守するとともに、周辺住民に迷惑や不快感を与えることなく、また、船舶での利用に限らず、すべての河川利用者が安全で快適に利用できるよう、このルール&マナーを守る。
このルール&マナーが守られない場合には、適用区間の河川利用を制限するなどの規制を行う場合がある。

2適用区間

刀水橋から利根大堰までの間の河川区域内[水面・河川敷・堤防(土手)]

3水面等利用のルール&マナー

1)利用にあたっては、関係法令を必ず守る。

  1. 利根大堰上流の170メートル区間(赤色ブイ)は、水面の通航を禁止する。
    さらに、禁止区間から上流130メートル(黄色ブイ)は、通航可能時間が午前8時30分から午後5時までとし、速度は2ノット以下とする。
  2. 河川区域内の土地を立入り制限柵(クサリなど)を設置して、排他独占的な利用は行わない。
  3. 河川区域内に許可なく固定した船舶係留施設(桟橋や係留杭など)や休憩施設(小屋など)などの工作物は設置しない。
  4. 河川区域内で許可なくスロープを造成するなどの土地の形状変更を行わない。
  5. 水上バイクやモーターボート(以下「動力船」という。)の飲酒運転は行わない。
  6. 動力船は、他の河川利用者の近くにおいて、蛇行・急発進・急回転などの不規則な操縦は行わない。
  7. 水上バイクは、必ずライフジャケットを着用し、免許受有者が操縦する。
  8. .動力船を運転する場合は、船舶操縦免許証及び船舶検査証書を携帯する。

2)決められた区間では、徐行して通航する。

  1. 動力船は、渡船航路(赤岩・葛和田の渡し)の上下流50メートルの区間は、徐行して通航する。
  2. 動力船は、河岸から50メートルの区間は、徐行して通航する。
  3. 動力船は、水上バイクなどの水面への昇降場所(スロープ)付近では、徐行して通航する。

3)危険・迷惑な通航は行わない。

  1. 渡船(赤岩・葛和田の渡し)の直前を横切るなど、運航を妨げるような行為は、絶対に行わない。
  2. 動力船は、砂採取や各種調査などの作業船、また、それらに附属する設備には近づかない。やむを得ず船に接近する場合には、徐行して通航する。
  3. 動力船は、カヌー、手こぎボート、ウインドサーフィンなど(以下「非動力船」という。)及び釣り人が利用している付近では、迷惑をかけないように徐行し注意して通航する。
  4. 動力船は、離岸又は接岸する非動力船には近づかない。また、非動力船の前面を横切ったり、左右に近づいたりしない。
  5. 動力船は、暴走行為・波立て行為・見せびらかし行為は行わない。

4)他の利用者に迷惑となる行為は行わない。

  1. 昇降場所(スロープ)は、水上バイクなどの揚げ降ろしに利用することとし、水際に駐車、休憩などにより特定の人が独占的に利用しない。
  2. 河川敷を自動車などで走行する場合は、騒音や砂塵などで他の河川利用者及び周辺住民の迷惑にならないよう常に徐行して走行する。

5)周辺住民に迷惑となる行為は行わない。

  1. 動力船は、早朝や夕暮れの通航は行わない。
  2. 動力船は、不必要なエンジンの空ぶかしは行わない。
  3. 動力船は、騒音が大きくなるエンジン・マフラーなどのむやみな改造は行わない。
  4. 大声で騒ぐなど、周辺住民の迷惑になる騒音を出さない。

6)河川環境を悪化させるような行為は行わない。

  1. 燃料や油などを河川に流出させない。そのためには、水面上での給油や油缶などの放置は絶対に行わない。
  2. ゴミは、必ず各自が持ち帰る。
  3. 釣り人は、不要な釣り糸、釣り針、餌などを捨てずに持ち帰る。
  4. 直火でバーべキューやたき火など行わない。
  5. バーベキューの道具・食器類を川の水で洗わない。

7)河川管理の支障となる行為は行わない。

  1. 設置したブイは、必ず持ち帰る。
  2. 河川区域内に進入する際には、定められた通路を利用する。
  3. 自動車やバイクなどによる、堤防斜面の登り降りは行わない。
  4. 船舶は、係留したままにせず日々持ち帰る。

8)気象情報や事故に注意して利用する。

  1. 上流での豪雨による急激な増水もあるので、常に気象などの情報に注意する。
  2. 水面利用や自動車の走行などにより事故が発生した場合は、速やかに管轄の警察署に連絡する。
  3. 油が流出した場合は、速やかに利根導水総合事業所に連絡する。
  4. 他の河川利用者への迷惑やトラブルにならないよう譲り合って利用する。
  5. 水面利用や自動車の走行などによる河川区域内でのトラブルなどは、自己の責任により対応する。

利根大堰上流水面利用等協議会平成23年1月26日策定

利根大堰水面利用ルール&マナー(平成22年1月26日策定)(PDFファイル:150KB)

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