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児童虐待について
更新日:2020年3月9日
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児童虐待は、子どもの成長に重大な影響を及ぼすだけでなく、生命の危険を伴うこともあります。
虐待の疑いのある子どもを見つけたら、児童相談所または市町村にご連絡ください。
子どもを虐待から守るための5か条
- 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
- 「しつけのつもり…」は言い訳(子どもの立場で判断)
- ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行)
- 親の立場より子どもの立場(子どもの命が最優先)
- 虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではない)
身体的虐待
- 殴る、蹴る、首を絞める
- タバコや熱湯で火傷をさせる
- おぼれさせる
- 拘束する
- 家の外に閉め出す など
ネグレクト
- 食事を与えない
- 衣服や住居などが極端に不適切
- 学校に登校させない
- 病院に連れて行かない
- 家や自動車に残したまま、長時間放置する など
性的虐待
- 性的暴行を加える
- 性的行為を強要する
- 性器や性交を見せる
- ポルノの被写体を強要する など
心理的虐待
- 言葉で脅す
- 傷つくことを繰り返し言う
- 無視したり、拒否的な態度を示す
- 他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
- 子どもの目の前で家族に暴力をふるう など
問い合わせ先
群馬県中央児童相談所 電話 027-261-1000
群馬県北部児童相談所 電話 0279-20-1010
群馬県西部児童相談所 電話 027-322-2498
群馬県東部児童相談所 電話 0276-57-6111