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審査請求人の子の支給決定の変更の決定を行わない処分に係る審査請求(答申)

更新日:2023年3月28日 印刷ページ表示

件名

 審査請求人の子の支給決定の変更の決定を行わない処分に係る審査請求

第1 審査会の結論

 処分庁高崎市長が令和3年6月25日付けで審査請求人に対して行った障害児通所給付決定の変更申請却下処分の取消し及び「児童発達支援」の一月当たりの支給量を23日とすることを求める令和3年8月26日付け審査請求(以下「本件審査請求」という。)のうち、処分の取消しを求める部分については理由があるので行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により処分を取り消し、「児童発達支援」の一月当たりの支給量を23日とすることを求める部分については同法第45条第1項の規定により却下すべきである。

第2 審理関係人の主張の要旨

1.審査請求人
 審査請求人の主張は、処分庁が審査請求人に対して行った障害児通所給付決定の変更申請却下処分(以下、第2及び第3において「本件処分」という。)は、以下のとおり違法な処分であることから、本件処分を取り消し、一月当たりの支給量を23日とすることを求める、というものである。
(1) 現に受けている児童発達支援の支給量を月23日に変更する申請を行ったところ支給決定の変更を行わない決定がなされた。また、令和3年6月8日に、処分庁申請窓口にて、担当職員から当該変更申請が却下された旨の説明を受けた。
(2)法令等に定められた申請書等に基づき、当該変更申請をしようとした際、処分庁は、申請書を付さずに資料のみの提出を指示したほか、申請の形式上の要件を確認せずに審査を開始しており、行政手続法(平成5年法律第88号)に違反して違法である。
(3)処分庁は、自らの指示により、申請の形式上の要件を満たさない形式で審査請求人の子の資料を提出させ、当該子の個人情報を適法かつ公正な手段によらず収集しており、高崎市個人情報保護条例(平成3年3月20日条例第6号)に違反して違法である。
(4)処分庁は、支給決定理由書により指定障害児相談支援事業者あて本件処分を伝えているが、その際、不服申立てに関する教示をしておらず、行政不服審査法に違反して違法である。
(5)処分庁は、本件処分に当たり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の6が定める審査請求人又は当該子に対する処分庁職員による面接調査を行わず、勘案すべきとされた事項を把握せずに本件処分を行っている。
(6)処分庁は、本件処分と同時に申請者に示すべきものとされている理由の提示を欠いたまま本件処分を行っている。
(7)指定障害児相談支援事業者あてに送付された支給決定理由書は、発送番号及び押印を欠く点で高崎市文書取扱規程(平成4年3月11日訓令第3号)の規定に違反し、また、高崎市児童福祉法施行細則(平成18年3月31日規則第89号)所定の様式を用いていない点で違法である。
(8)審査請求人の子の療育を受ける権利が、今後も侵害されるおそれがある。
(9)令和3年6月25日付け却下決定通知書を交付された処分は、令和3年5月19日付けで変更申請書を付さずになした申請に対する処分と異なるものではない。
 なお、審査庁からの令和4年11月10日付けの補充主張を求める通知に対し、令和4年11月30日付け主張書面により、次の主張がなされた。
(10)令和3年5月19日に変更申請書を付さずになした申請については、令和3年6月8日に処分庁が申請は却下する旨説明した際に、変更申請書を提出すれば却下決定通知書を交付する旨指示したことから、この指示に従ったところ、令和3年6月25日付け却下決定通知書が交付された。審査請求書中「審査請求に係る処分があったことを知った日」として令和3年5月27日としているが、以上の経緯からすれば却下決定通知書が令和3年6月25日付けであることに矛盾はなく、令和3年6月25日付け却下決定は本件審査請求の審理対象である。
2.処分庁
(1)本件処分は、令和3年5月19日に審査請求人が提出した書類(以下、「本件提出」という。)により審議した結果を処分庁から令和3年5月27日に本件提出を行った指定障害児相談支援事業者に送付した支給決定理由によると解されるが、当該支給決定理由による処分は行っていない。
 なお、令和3年6月8日に、審査請求人及び審査請求代理人に対して申請窓口にて処分庁職員から当該変更申請を却下した旨の説明を行っているが、これは説明の誤りである。
(2)本件提出に際し、処分庁職員が「申請書は出さなくてもよい」と発言したが、申請書以外の資料を提出するように指示したものではなく、また、変更の申請書が未提出のまま本件提出の書類を受理したことは過誤である。
(3)審査請求人は、指定障害児相談支援事業者を申請代理人として、同意に基づき本件提出を行っており、高崎市個人情報保護条例第6条の規定に違反していない。
(4)本件提出について、精査会で審議検討は行ったが、変更申請書が未提出であることから、起案決裁は行っておらず、当該時点において却下の処分決定は行われていない。本件提出を行った指定障害児相談支援事業者に当該支給決定理由書を送付したことは過誤である。
(5)当該支給決定理由書は、申請に対し支給量を減じて支給決定した場合や申請支給量を却下する場合に、障害児支援利用計画案を作成した指定障害児相談支援事業者あてに送付しているものであり、処分の結果を通知するものではないため、不服申し立てに関する教示はしていない。また、当該支給決定理由書は審査請求人に送付した文書ではないため、行政不服審査法及び高崎市文書取扱規程の規定に違反していない。
(6)本件提出に係る調査は、法第21条の5の6第2項後段に規定された、当該調査を委託することができるとされた指定障害児相談支援事業者により、適切に行われている。
(7)審査請求人は、本件処分によって、当該子の必要な療育を受ける権利が今後も侵害されるおそれがあると主張するが、本件処分は、法に基づいて行われている。
 処分庁が当該子の必要な療育を受ける権利を侵害しているとはいえず、審査請求人の主張には根拠がない。
 なお、令和4年11月30日付け審査請求人の主張書面による補充主張(上記1の(10))に対し、令和4年12月16日付け「主張書面に記載された事項に対する意見について」と題する書面により、次の主張がなされた。
(8)審査請求人は、審査請求書における審査請求の理由は令和3年5月27日に相談支援事業所あてに送付した支給決定理由書に関する内容に終始しており、令和3年6月25日付け却下決定通知書を本件審査請求の審理対象である旨の主張は矛盾している。

第3 審理員意見書の要旨

1 本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分については、次のとおり理由があり、審査請求を認容し、本件処分は取り消されるべきである。
(1)本件処分の有無については、処分庁は申請書のない本件提出に係る書類を誤って受理して申請書のないままに精査会に諮り、さらに、誤って審査請求人の代理人である指定障害児相談支援事業者あて支給決定理由を送付した上で後日申請窓口にて審査請求人に対して誤って却下の旨を伝えた等主張する。
 以上のように一連の行為が過誤により行われた行為だとしても、事実として申請の受理、審議検討、結果伝達までがなされており、却下決定をした行政処分が行われたといわざるを得ない。
(2)そのうえで、処分庁の主張どおり、申請書を付さない資料の提出のみであって申請なく却下処分を行ったとするのであれば、法第21条の5の8第1項の規定に反して違法であって、本件処分は取り消されるべきである。
(3)また、審査請求人の主張どおり、申請書を付さない形式で変更申請を行ったとみるとすれば、申請を踏まえた処分ではあるが、行政手続法第8条が求める申請拒否処分を行う場合の理由付記に違反するものであり、本件処分は取り消されるべきである。
(4)したがって、処分庁の主張によっても、審査請求人の主張によっても、本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分は理由があり、本件処分は取り消されるべきである。
2 本件審査請求のうち本件支給量の増量を求める部分については、変更の裁決ないし処分庁に対して一定の処分をすべき旨を命じることを求める趣旨と思われるが、行政不服審査法第46条第1項及び第2項の規定によれば、本件審査請求において求め得るものではない。
3 よって、本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分については審査請求を認容して本件処分を取り消し、支給量の増量を求める部分については審査請求を却下すべきである。​

第4 調査審議の経過等

1 経過
 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 令和4年10月27日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 令和4年11月  4日 調査・審議
 調査・審議の結果、審査庁に対し、審査請求人に対する本件審査請求の対象たる処分に係る補充主張、及び、処分庁に対する補充主張に対する主張を求める旨要請
 令和5年  1月31日 調査・審議
2 審理手続の適正について
 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

第5 審査会の判断の理由等

1.はじめに
(1)本件審査請求における審査請求書において、審査請求人は、「審査請求に係る処分があったことを知った日」を令和3年5月27日とする一方で令和3年6月25日付け「却下決定通知書」を提出した。
 この点につき、処分庁は、弁明書において、審査請求人が(令和3年5月27日に)指定障害児相談支援事業所に送付された支給決定理由書による処分の取消しを求めていることを前提に、令和3年5月27日の指定障害児相談支援事業所への支給決定理由書の送付は「事務処理上の過誤」である等述べ、本件審査請求については取り消すべき処分が存在しない旨主張した。
 これに対し、審査請求人は、反論書において、「令和3年6月8日に申請を行い令和3年6月25日に却下決定通知書が交付された処分は審査請求の対象とならない異なった処分ではなく、本件審査請求と同一のものである」旨反論した。(なお、反論書に「6月24日」と記載があるのは提出物件上「6月25日」の誤記であることは明らかである。)
(2)こうした当事者双方の主張を前提に作成された審理員意見書が報告された令和4年11月4日の当審査会の調査審議において、審理員意見において取り消すべき旨述べられる「処分」はいずれの行為によってなされた処分をいうのか、という疑義とともに、本件審査請求において審査請求人が取消しを求める「処分」がいずれの行為によってなされた処分なのかが判然としない、との指摘がなされた。これを受け、当審査会は、本件を継続審議とし、審査庁に対し、上記第4の1の調査審議の経過等のとおり、当事者双方に対して補充主張を求めることを要請した。当事者双方は、この求めに対して補充主張を行ったが、当審査会としては、審査請求人の補充主張により、審査請求人が令和3年6月25日付け却下決定通知書による処分の取消しをも求めているものと判断する。
2.本件審査請求の対象となる処分について
(1)本件においては、処分庁が「事務処理上の過誤」「誤って」と弁明する一連の流れは、次のとおりと認められる。
令和3年5月19日
 審査請求代理人が変更申請書を付さずに資料のみを処分庁に提出し、処分庁が同書類を受理
令和3年5月26日
 処分庁内に設置した内部検討会議である「精査会」において上記提出書類について障害児通所給付費等の支給の要否の審議検討、一月当たり23日の支給量は認められないとの判断
令和3年5月27日
 指定障害児相談支援事業所あて支給決定理由書の送付
令和3年6月  8日
 処分庁職員が審査請求人らに対して、変更申請は却下したが、変更申請書により申請しなければ却下決定通知書は交付できない旨の説明
 審査請求人が変更申請書を提出
令和3年6月23日
 「精査会」において審議検討、一月当たり23日の支給量は認められないとの判断
令和3年6月25日
 審査請求人に対し、却下決定通知書の通知
(2)以上の経過を総合すると、当審査会としては、令和3年6月8日の変更申請書の提出は、処分庁による変更申請書の不備に関する補正の求めに対し、審査請求人が変更申請書を追完したものとみるのが正当であるものと解する。
 このことは、6月8日の変更申請書の提出の後、6月23日の「精査会」までに、改めて変更申請書以外の資料の提出が審査請求人から処分庁に対してなされたり、処分庁から審査請求人に対して求められたりした形跡がないこととも整合する。
(3)したがって、本件審査請求において取消しの是非を審理すべき「処分」は、令和3年6月25日付け「却下決定通知書」によってなされた処分である。(以下、「本件処分」とは、令和3年6月25日付け却下決定通知書によってなされた審査請求人の子に対する障害児通所給付決定の変更申請却下処分をいう。)
3.理由付記の不備
(1)行政手続法第8条第1項は、行政庁が申請拒否処分を行う場合は、同時に、当該処分の理由を示さなければならない旨、同条第2項は、申請拒否処分を書面でするときは当該処分の理由を書面により示さなければならない旨、規定する。
 申請拒否処分の理由を付すべきものとする趣旨は、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせることによって、不服の申立てに便宜を与えることにあり、理由付記制度の趣旨からして、付記すべき理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に申請拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、法律の要求する理由付記として十分でないといわなければならない(なお、旅券発給拒否に関する最判昭和60年1月22日参照)。
(2)本件処分では、審査請求人あて却下決定通知書には、「却下の理由」として「児童福祉法施行規則第18条の10に揚(まま)げられる事項を総合的に勘案した結果、当該申請について必要性が認められないため(原文のまま)」と記載されるのみであり、変更申請にもかかわらずこれが却下された理由を了知し得るものとはいえない。
 なお、却下決定通知書に先立ち、6月24日付けで審査請求代理人である指定障害児相談支援事業者に対して送付された「支給決定理由書」、あるいは、処分庁が「事務処理上の過誤」と説明するところの5月27日付けで同事業者に対して送付された「支給決定理由書」が存在するが、これらは、却下決定通知書という書面による本件処分と同時になされたものではなく、また、「児童福祉法施行規則第18条の10に掲げる次の事項のうち主に該当する事項」として同施行規則第1号及び第2号の文言を示したチェックがなされているに留まる記載から、本件処分の理由を了知し得るものとはいえない。
(3)したがって、本件処分は書面による処分と同時に申請者に示すべきものとされている理由の提示がないままなされた処分であることから、違法な処分として取り消すべきものである。4.支給量の増量に対する求めについて
4.支給量の増量に対する求めについて
 審査請求人は、本件処分の取消しとともに、「児童発達支援」について支給量を一月当たり23日とすることを求めているところ、これは、本件処分の変更裁決、あるいは、取消裁決とともに処分庁に対して一定の処分をすべき旨を命じることを求める趣旨と思われる。
 しかしながら、審査請求に係る一般法である行政不服審査法第46条第1項及び第2項の規定によれば、変更の裁決ないし処分庁に対して一定の処分をすべきことを命じることは審査庁が処分庁の上級行政庁に当たる場合に認められるものであり、本件審査請求において求め得るものではない。
5.上記以外の審理関係人双方の主張について
 その余の審理関係人の主張に、本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分を認容して本件処分を取り消し、支給量の増量を求める部分を却下する旨の結論を左右する点は認められない。

第6 結論

 以上のとおり、本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分には理由があるから、行政不服審査法第46条第1項の規定により本件処分は取り消されるべきであり、本件審査請求のうち支給量の増量を求める部分は、同法第45条第1項の規定により却下されるべきである。

関係法令の規定

1 障害児通所給付費決定に係る規定
〇 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 第21条の5の5 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
 2 (略)
 第21条の5の6 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所給付要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省例で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」とい。)に委託することができる。
 3~5 (略)
 第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行うものとする。
 2~14 (略)
 第21条の5の8 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
 2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
 3 第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 4 (略)
〇 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)
 第25条の3 法第二十一条の五の八第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の5の6第2項

前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため

第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは
当該申請 当該決定
(略) (略) (略)

〇 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)
 第18条の7 法第21条の5の6第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 一 法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
 二 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
 三 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
 第18条の10 法第21条の5の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 一 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
 二 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
 三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
 四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
 五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
 六 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
 七 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
 八 当該申請に係る障害児の置かれている環境
 九 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
2 行政手続法の規定
〇 行政手続法(平成5年法律第88号)
 第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
 2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

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