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精神障害者保健福祉手帳制度

更新日:2022年6月9日 印刷ページ表示

1 概要

目的

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。

対象者

 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた人で、手帳交付を希望する人です。入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし知的障害は含まれません。なお、初診日から6か月以上経過していないと申請できません。
 障害の等級は1級、2級、3級で、厚生労働省が示す判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
 手帳交付は、原則として精神障害者本人の申請に基づくこととなっていますが、家族や病院職員の代行も可能です。申請の窓口は市町村の保健福祉担当課です。

申請窓口

 お住まいの市町村で手続きしてください。
 詳細については、各市町村窓口にお問い合わせください。

 自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳 市町村問合せ窓口一覧(PDFファイル:51KB)

2 申請者の方はこちらへ

申請手続き書類(令和3年3月に様式の一部改正を行いました。)

 初めて申請される場合には、次の書類が必要となります。自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請される場合は、別途書類が必要となりますので、お住まいの市町村窓口までお問い合わせください。

その他様式

精神神障害者保健福祉手帳に基づく優遇制度

障害者手帳を持つことで受けられる優遇措置・各種サービスについては、下記のリンク先をご参照ください。

税金の減免、控除などについては、税金のごあんないをご参照ください。

各種割引、減免などについては、各種割引・減免などのごあんないをご参照ください。

障害者手帳に基づくサービス一覧表(PDFファイル:1.02MB)

3 医療機関の方はこちらへ

診断書の作成について

 診断書により申請する場合には、こちらを御利用ください。
 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(Wordファイル:38KB) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(PDFファイル:249KB)

 また、診断書作成にあたっては、診断書記載上の注意事項(PDFファイル:300KB)診断書の記載方法及び留意点(PDFファイル:1.02MB)を参考にしてください。

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