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よくある質問(見学者、問合せなどでよくある質問)
質問1:食品安全検査センターに直接検査を依頼出来ますか?
回答:群馬県食品衛生監視指導計画に基づく行政検査を計画的に実施しており、残念ながら一般の方からの検査はお受けしていません。
安全な食品を食卓に届けるためには、食品衛生法や群馬県農薬適正使用条例等に基づく行政検査を適正かつ効率的に行い、信頼性あるデータを得ることが必要となります。
そのため、当センターでは「食品安全検査センター食品等検査計画策定会議」で策定された年間検査計画に従い、計画的に検査を実施しています。
また、検査の信頼性を確保するため、試験品採取から搬送、検査の実施方法、施設設備や機器・試薬等の管理など検査業務全般に標準作業書を作成し記録を残し管理しています。
このように管理されたシステムで計画的に検査を実施しているため、現状では一般の方からの検査(自主検査を含む)は受付できません。
なお、自主検査については、厚生労働大臣の登録検査機関をはじめとする民間の食品検査機関等に依頼することができます。
質問2:検査計画は、どのようにして決めているのですか?
回答:検査の対象が生産から流通・加工・消費に渡り、食品、容器包装、医薬品、医療機器、健康食品及び家庭用品など多種、多様であることから、検査を効率的に進めるため、年間検査計画を定めて実施しています。
年間検査計画は、健康福祉部や農政部の関係者で構成する「食品安全検査センター食品等検査計画策定会議」で、効率的な検査が実施できるよう調整を図って策定されています。
策定に当たっては、過去の検査結果、国(検疫所)や県内外の違反状況、健康への重要性などを考慮し、検査対象の種類、件数、項目、実施時期などを調整しています。
また、健康危害の発生、基準違反等の食品が発見された場合には、緊急に計画を変更し、該当品について集中的に検査を行うなど、柔軟に対応しています。
質問3:どんなものを検査しているのですか?
回答:検査センターでは、県内に流通する食品の安全性を確認するために、次の2種類の方法で生産・流通・小売の各段階で食品を採取して、法令に基づいた基準を満たしているかどうか検査しています。
1.出荷前の県内農産物の安全性のチェック
群馬県農薬適正使用条例に基づき、農業事務所の職員が出荷前の農産物を集出荷場等から採取し残留農薬の検査を実施しています。
2.県内に流通している食品の安全性のチェック
食品衛生法等に基づき、保健福祉事務所の職員(食品衛生監視員)が県内に流通している食品(輸入食品を含む)を収去したものについて規格基準等の検査を行っています。
※収去とは食品衛生監視員が食品等の衛生・安全を確認する「食品衛生法に基づく規格基準等の検査」を行うために、検査に必要な最少量の食品などを採取することです。
質問4:検査結果はどのようにして知ることができますか?
回答:四半期毎にホームページなどで公表しています。
通常検査には、1週間から3週間程度かかりますが、結果が得られ次第速やかに検査依頼元(保健福祉事務所や農業事務所など)に報告しています。
検査依頼元では、検査結果が規格・基準などに合致するか判定し、四半期毎にホームページ等に掲載しています。なお、健康被害が引き起こされる恐れがある場合などには、直ちに公表することとしています。
質問5:検査によって違反が発見された場合、どのように対応しているのですか?
回答:検査センターが行った検査結果は、食品、医薬品等を担当する各関係機関(保健福祉事務所、農業事務所、食品・生活衛生課、農政課、薬務課)へ報告しています。
担当する機関では関係法令に照らし、違反が判明した場合には、それぞれ必要な措置が講じられるとともに、報道提供やホームページ掲載などによりその内容を随時公表しています。
質問6:検査センターの施設見学をしてみたいのですが?
回答:見学は可能です。
原則として団体での見学を受け入れています。
見学を希望される場合には、あらかじめ希望の日時を電話で問い合わせて予約をしてください。
詳細については施設見学のご案内をご覧ください。