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3 対米国等輸出牛肉関係業務
更新日:2022年1月4日
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日本から米国その他諸外国へ牛肉を輸出するためには、各国(または地域)と日本との二国間協議による輸出食肉に関する「取扱要綱」等に基づいて、厚生労働省から認定等を受けた処理場で処理され、衛生証明書を添付した食肉のみが輸出が認められています。
現在、当検査所が所管する(株)群馬県食肉卸売市場(G-1)では、米国、カナダ、EU、香港の他、計9カ国(地域)への牛肉輸出認定等を取得し、当検査所では、同施設に対し、認定等取得から衛生管理に関する指導、衛生証明書発行等の牛肉輸出に関する業務を行っています。
1.輸出食肉処理施設での主な業務
検査業務
当検査所のと畜検査員は、厚生労働省から米国等の輸出認定施設において検査業務等を行う検査員として指名されています。(指名検査員)
- と畜検査業務:と畜場法の他、各国の輸出取扱要綱に基づく検査を実施します。
- ゼロトレランス検証:枝肉を無作為に選出して、異物などの付着状況をチェックします。
- サルモネラ検査:82日間連続しての枝肉のサルモネラ拭き取り検査を実施します。
- 製品再検査:部分肉を無作為に採取して、異物などの付着状況をチェックします。
- 志賀毒素産生性大腸菌(STEC)検査:毎月2回、部分肉から検体を切り取り、検査します。
検証業務
指名検査員は、輸出認定施設における施設の衛生管理、従事者による製品等の取扱いが適切に実施され、製品の安全性が保証されていることを検証します。
- 一般衛生管理に係る検証:施設・設備等の管理及び従事者による一般的な製品等の取扱いについて点検します(作業前点検、作業中点検)。
- HACCP方式による衛生管理に係る検証:SSOP(標準衛生作業手順)に基づく製品の汚染等の防止策が実施され、HACCP計画に基づく製品の安全性が保証されていることを検証します。
残留物質等モニタリング
化学物質等の残留の実態を把握するため、厚生労働省から指定された検査物質を対象として、施設に登録した輸出指定農家由来の牛から無作為に検体を採取し、指定検査機関に検体を送付します。
輸出食肉に関する食肉衛生証明書の発行
上記、輸出関係業務により、安全性が保証された牛肉について、梱包製品を封印のうえ、衛生証明書を発行します。
査察
輸出認定施設及び当検査所では、厚生労働省による査察を月1回以上、また米国農務省(USDA/FSIS)の査察を概ね年1回受けています。