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許認可等の事務に係る標準処理期間等の公表について

更新日:2026年1月29日 印刷ページ表示

許認可等の事務に係る標準処理期間

 群馬県では、行政手続法及び群馬県行政手続条例に基づき、許認可等の行政手続について、基準の明確化・具体化、県民サービスの向上を図るため、審査基準、標準処理期間等の設定を推進しております。
 許認可等の根拠規定、関係機関、標準処理期間等については以下に掲載したとおりです。
 なお、審査基準については、原則として公にしていますので、確認したい場合は、その申請の提出先にお問い合わせください。

許認可等一覧(令和8年1月時点) (Excel:179KB)

標準処理期間とは  

  • ​県に申請が届いてから、結論(許可する・しない等)を出すまでに通常必要とする標準的な期間を「標準処理期間」といいます。
  • 標準処理期間はあくまで目安であり、必ずその期間内に申請に対する応答があるとは限りません。
  • 具体的な期間の設定が困難な場合や、外的要因により処理に要する期間が大きく変動する場合などは、標準処理期間を定めていません。
  • 以下の期間は、標準処理期間に含まれません。
    1. 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日
      (ただし、標準処理期間を「月」または「週」で定めている場合は除く。) 
    2. 申請書の記載事項や添付書類の不備など、形式上の要件に適合しない場合に、申請者へ補正を求めるために要する期間 
    3. 申請の審査に必要な資料の提供等を求めた場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間 
    4. 申請期間を定め、その期間内に提出された申請を一括して処理する場合における、申請日から当該申請期間の末日までの期間