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輸入中古農業機械が植物検疫の対象となりました

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

輸入中古農業機械が植物検疫の対象となります(令和5年4月1日から)

植物防疫法の改正により、輸入中古農業機械が植物検疫の対象となりました。

令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械には、次の1~4の対応が必要となります。

  1. 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されること。

  2. 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。

  3. 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。

  4. 輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。

注意点

  • 輸入時に検査証明書が添付されていない場合や、検査証明書に適切な追記が無い場合は、輸入が認められません。
  • 以下の違反行為に対し、罰則が科せられる場合があります。

 検査証明書無添付での輸入や検査を受けずに輸入した場合

 (3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は5,000万円以下の罰金)

詳しくは、農林水産省植物防疫所ウェブサイト<外部リンク>を御覧ください。