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群馬県結核健康診断補助金について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

県では、結核の集団感染やまん延防止を目的とし、感染症法第53条の2第1項の規定に基づく私立学校・私立施設の長が実施した結核健康診断の費用に対して一部を補助します。

なお、中核市(前橋市及び高崎市)に所在する学校及び施設につきましては、それぞれの市にお問い合わせください。

対象

  1. 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒で、入学した年度の者
  2. 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者で、65歳以上の者

ただし、国、都道府県及び市町村の設置する学校または施設を除く。

詳しくは、「群馬県結核健康診断補助金交付要綱」をご確認ください。

群馬県結核健康診断補助金交付要綱 (PDF:503KB)

申請方法

下記のぐんま電子申請受付システムから申請してください。

交付申請

結核健康診断補助金_交付申請<外部リンク>

変更申請(交付申請額を増額した場合のみ申請してください。)

結核健康診断補助金_変更交付申請<外部リンク>

実績報告

結核健康診断補助金_実績報告<外部リンク>

群馬県結核健康診断補助金交付要綱​

(趣旨)

第1 群馬県知事(以下「知事」という。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第60条第1項の規定に基づき、同法第58条の3の定期の健康診断(以下「結核健康診断」という。)の費用を支弁する学校及び施設の設置者に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行う。

交付については、感染症法及び群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号)の規定によるほか、以下に必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2 この補助金は、結核健康診断の事業に対して補助を行うことにより、結核の予防と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第3 この補助金は、別表に掲げる学校及び施設の設置者が、同表に掲げる者に対して行う感染症法第53条の2第1項に規定する定期の結核健康診断について感染症法第58条の3の 規定により支弁した費用に対して行うものとする。なお、当該年度内に実施した事業を対象とする。

 ただし、中核市に所在する学校及び施設を除くものとする。

(交付額の算定方法)

第4 この補助金の交付額は、次の手順により定めるものとする。

(1)別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額に3分の2を乗じた額を比較し、何れか少ない方を選定する。

(2)(1)により選定された額を合計した額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して、何れか少ない方の額を補助基本額とする。

(交付の申請手続)

第5 この補助金の交付申請は、補助を希望する学校及び施設の設置者(以下「補助事業者」という。)が、別紙第1号により別に定める期日までに知事に提出して行うものとする。

(交付の決定)

第6 知事は、第5に定める交付申請に基づき当該補助金の交付決定を行うものとする。

2 前項の交付決定の結果は、知事が補助事業者に対して通知するものとする。

(交付の条件)

第7 この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1)補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合又は補助事業の経費の配分を変更する場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。

 ただし、事前協議の上、軽微と認められる変更については、この限りでない。

(2)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。

(3)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は完了しない場合若しくは事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(4)知事は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、経理状況及びその他必要な事項についての書類の提出を求め、又は実地に検査を行うことができる。

(5)補助事業者は、補助金と補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(交付の変更申請手続)

第8 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情により、第7(1)及び(2)の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合には、別紙第2号により別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(実績報告)

第9 補助事業者は、別に定める期日又は翌年3月31日までに、別紙第3号により実績報告書を知事に提出するものとする。

(交付額の確定、交付)

第10 知事は、第9に定める実績報告に基づき当該補助金の交付額を確定し、当該額を交付するものとする。

2 補助事業者は、すでに確定額を超えて補助金の交付を受けているときは、当該確定額を超えている部分に相当する額を、知事の定める期限内に返還しなければならない。

(交付額確定の通知)

第11 第10に定める交付額確定の結果は、知事が補助事業者に対して通知するものとする。

(別表)

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

結核健康診断補助金

胸部エックス線検査費

次の基準単価に受診人員を乗じた額

 506円×受診人員

(間接・直接・デジタル撮影共通)

 学校(大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校を含み、修業年限が1年未満の者及び国、都道府県又は市町村の設置する学校を除く。)及び施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設(ただし、国又は地方公共団体が設置運営するものを除く。))の長が行う学生又は生徒及び入所者(65歳以上の者)の結核健康診断に必要な経費。

 

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お問合せ先

群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課
 疾病対策係 結核担当
 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 電話:027-226-2609
 E-mail:shippei-taisaku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

または、最寄りの保健所(県保健福祉事務所)へお問い合わせください。