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第一種フロン類充填回収業者の充填量および回収量等の知事への報告

更新日:2024年4月9日 印刷ページ表示

充填量および回収量等の報告

フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充填回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に業務状況の報告をする必要があります。また、フロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の種類ごとの台数(エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器)についても報告する必要があります。

報告期日

 毎年、当該年度終了後45日以内(5月15日まで)

報告の対象となる期間

 4月1日から翌年3月31日まで

提出先

 報告書様式内に記載

報告様式

報告の単位

報告は登録単位です。複数の事業所がある場合は、まとめて報告します。
報告は、登録を受けた都道府県ごとに行います。
(登録した都道府県内で充填及び回収したものが対象となります。)

報告の注意点

「年度当初に保管していた量」は、第一種特定製品の整備が行われた場合又は廃棄等が行われた場合の別ごとに、必ず前年度の「年度末に保管していた量」と一致しなければなりません。
翌年の報告書作成時等に必要となるので、提出した報告書は控えを保管しておいてください。

廃業又は登録の取り消しの場合の扱い

ア 第一フロン類充填回収業者登録の廃業等

第一種フロン類充填回収業者登録の廃業等の届出をする場合には、廃業等の届出とあわせて、届出が必要となった日の属する年度について、業務状況の報告をする必要があります。

イ 第一フロン類充填回収業者登録の取り消し

第一種フロン類充填回収業者登録が取り消された場合には、登録が取り消された日の属する年度について、業務状況の報告をする必要があります。

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