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群馬県個人情報保護審議会条例

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

令和4年12月23日群馬県条例第77号

趣旨

第1条 この条例は、群馬県個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

設置

第2条 次に掲げる事務を行うため、県に、群馬県個人情報保護審議会(以下、「審議会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び群馬県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年群馬県条例第82号。以下「議会条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年群馬県条例第76号)その他の法令等の規定による諮問に応じ調査審議すること。

組織

第3条 審議会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

委員

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

審査請求についての調査権限等

第5条 審議会は、第2条第1号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会条例第46条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関(県の機関(議会を含む。)及び県の設立に係る地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、第94条第1項に規定する訂正決定等又は第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会条例第21条第1項第4号に規定する開示決定等、第36条第1項に規定する訂正決定等又は第43条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、第2条第1号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 審議会の行う第2条第1号に掲げる事務に関する調査審議の手続は、公開しない。

委員による調査手続

第6条 審議会は、必要があるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

提出資料の写しの送付等

第7条 審議会は、第5条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

個人情報の取扱いについての調査権限等

第8条 審議会は、第2条第2号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審議会の行う第2条第2号に掲げる事務に関する調査審議の手続は、公開しない。

委任

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

罰則

第10条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の群馬県個人情報保護審議会の委員である者は、第4条第1項の規定により、群馬県個人情報保護審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における従前の群馬県個人情報保護審議会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

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