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道路に工事用の足場等を設置したい場合(道路占用許可申請)
更新日:2024年3月31日
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1.内容説明
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。道路上に工事用の足場、板囲、落下防護用施設(以下、「足場等」という。)を設置することもこれに含まれます。
2.申請対象
伊勢崎市、玉村町内の3桁国道、全県道が対象です。
3.許可基準
4.申請様式及び添付書類
工事用の足場等を設置しようとする場合の道路占用許可申請書には、次の書面を添付してください。
- 位置図(縮尺は1/25,000~1/50,000程度とし、設置箇所を朱書きしてください。また、縮尺及び方位を記載してください。)
- 平面図(図面例を参考に、歩道、植栽、建物、設置する足場等の幅、延長、占用面積を記載してください。特に、足場等の幅、延長、占用面積は、道路占用料算定の基礎となりますので、正確に記載してください。)
- 断面図(図面例を参考に、歩道、植栽、設置する足場等の幅及び設置する足場等の高さを記載してください。)
- 現場写真(縦断方向、横断方向で足場等の設置箇所が分かるもの。)
- 暴力団排除に係る誓約書
- その他必要な書面(上記書面のほか、申請内容に応じて必要な書面の提出をお願いすることがあります。)
5.その他
- 窓口・お電話の受付時間は平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分となっております。
- 事故対応等、緊急事案で担当が不在となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本申請の標準処理期間は20日です。この期間は申請から許可まで通常要すべき標準的な目安となる期間であり、申請者が補正する期間や官庁の休日は含まれませんのでご留意ください。
- 提出部数は申請書正本1部、申請書控1部です。
- 伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料ですが、別途、道路占用料の負担が生じます。
- 本申請は郵送による申請が可能です。許可書、申請書控の受領は、「ポストに投函可能な切手付きで宛名の記入された返信用封筒等」の同封により返送が可能です。
- 道路占用許可とは別に、所轄警察署の道路使用許可を受けてください。