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木材依頼試験について
林業試験場では、企業、事業体等からの依頼により各種木材試験を行っています。
各木材試験の手数料については以下のとおりです。(但し、群馬県外の企業や事業体は、ここに記載する金額の1.5倍です)
なお、試験の種類や試験体の大きさによってはお受け出来ない場合がある他、試験実施日程でご希望に添えない場合もありますので、依頼試験の試験申込みにあたっては、事前に木材係に御相談下さい。
また、依頼試験の実施にあたっては、以下の項目を遵守頂き、所定の書類を提出下さいますようお願いします。
依頼試験実施にあたり遵守頂くこと
試験作業について
群馬県林業試験場では、試験機器や加工機械の貸し出しによる試験は行っていません。
依頼者(立会時)の事故を防止するため、簡易なものを含めて依頼試験は林業試験場の職員が全て行います。
また、依頼者による木材加工技術センター内およびその周辺での試験体の製作や加工等の作業はお断りをしています。(但し、試験体の微調整、治具や金物の取り付けなど軽微なものを除く)
秘密保持
- 群馬県林業試験場では、異なる複数の依頼者から、同時期に依頼試験をお受けしている場合があります。
それぞれの依頼試験内容の秘密を保持するため、事前に連絡無く来場された場合、依頼者であっても木材加工技術センター内への立入をお断りする場合があります。 - 事故の防止、秘密保持の理由から、来場時には林業試験場本館窓口で入場の手続きをお願いします。
試験体の搬出
試験終了後、概ね1週間以内を目処に試験体の引取りをお願いします。
その他
以上の項目に反した場合、その他安全確保や秘密保持の理由による職員の指示に従わない場合には、依頼試験を中止し、納付頂いた手数料を返還しません。また、搬入済みの試験体については依頼者の経費負担により返却手続きを取らせて頂きます。
依頼試験時、提出して頂く書類等
提出頂く書類の様式は、このサイトからwordファイルをダウンロードできます。
依頼試験申込書
依頼試験実施前に、依頼試験申込書を提出してください。
この申込書の提出を以て林業試験場の担当者と試験体搬入日、試験実施日時を相談させて頂きます。また、「その他知事が定める試験」の手数料は、担当者が依頼試験の内容を確認させて頂いた上、試験実施前に改めて手数料額をお示しします。
なお、申込みの段階では手数料の納付は不要です。また申込書の提出方法は電子メール、ファックスによる送付でも可能です。
試験依頼書と証紙納付書、および試験手数料
依頼試験実施日が決まりましたら、試験依頼書と証紙納付書、および試験手数料を納付入して下さい。なお、試験手数料は群馬県証紙にてお納め下さい。
依頼試験遵守事項承諾書
依頼試験実施までに、依頼者の印もしくは直筆のサインのある「依頼試験遵守事項承諾書」を提出して下さい。
区分 | 単位 | 金額(円) | |||
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試験を受けようとする者 | 木材の曲げ試験 | 板材 | 1件につき | 2,350円 | |
角材 | 厚さ12センチメートル以下のもの | 1件につき | 2,350円 | ||
厚さ12センチメートルを超え24 センチメートル以下のもの | 1件につき | 4,500円 | |||
厚さ24センチメートルを超え36センチメートル以下のもの | 1件につき | 6,460円 | |||
木材の部分圧縮試験 | 1件につき | 980円 | |||
釘引き抜き試験 | 1件につき | 1,670円 | |||
動的ヤング係数測定試験 | 1件につき | 410円 | |||
木材の耐候性試験 | 1件1時間につき | 670円 | |||
木材の含水率試験 | 高周波式 | 1件につき | 620円 | ||
全乾重量法 | 1件につき | 2,350円 | |||
集成材の接着性能試験 | 浸漬はくり試験 | 1件につき | 1,250円 | ||
煮沸はくり試験 | 1件につき | 1,150円 | |||
その他の試験 | 1件につき | 知事が別に定める額 | |||
分析を受けようとする者 | 森林に係る水質の定量分析 | 簡易なもの | 1件1成分につき | 1,030円 | |
複雑なもの | 1件1成分につき | 2,030円 | |||
森林に係る土壌の定量分析 | 簡易なもの | 1件1成分につき | 1,030円 | ||
複雑なもの | 1件1成分につき | 2,080円 | |||
その他試験 | 1件につき | 知事が別に定める額 | |||
鑑定を受けようとする者 | 簡易なもの | 1件につき | 780円 | ||
複雑なもの | 1件につき | 2,300円 | |||
試験、分析又は鑑定の結果通知書の謄本の交付を申請しようとする者 | 1通につき | 410円 |
注 本表中簡易なもの、複雑なものの区分は、知事が別に定める。