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【吾妻保健福祉事務所】医療機関・社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について

更新日:2023年5月19日 印刷ページ表示

社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について

 社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け健発第0222002号厚生労働省健康局長他通知)」により、社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主幹部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずることとなっています。なお、社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告についての一部改正について(「令和5年4月28日付け健発0428第3号厚生労働省健康局長他通知)により、感染症には、新型コロナウィルス感染症も含まれることとされています。
 
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以
内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は全利用者の
半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

医療機関における感染症集団発生時の報告について

 新型コロナウィルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(令和5年4月28日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、新型コロナウィルス感染症についても、インフルエンザ及びノロウィルス感染症に係る対応と同様に、次のア、イの場合は、保健所に速やかに連絡することとなっています。
 
ア 患者が多数発生した場合
(目安として1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合)
イ 当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合

報告様式