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死亡牛BSE検査について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

検査対象牛について

 2024年4月1日よりBSE検査対象牛が変更となっています。

BSE検査対象牛
  令和6年度以降 令和5年度まで
特定症状牛 全月齢の死亡牛 全月齢の死亡牛
起立不能 歩行困難牛 全月齢のBSEが否定できない症状を呈する死亡牛 48か月齢以上の死亡牛
一般的な死亡牛 (検査対象外) 96か月齢以上の死亡牛

1.BSE検査が必要な牛(進行性のBSEを疑う症状)

(1)「特定症状」治療効果が期待できない進行性の行動変化

 (数週間~数ヶ月の期間をかけて症状が進行)

  •  興奮しやすい
  •  音・光・接触に過敏反応
  •  頭を低くし、柵等に押付ける動作の繰返し(原因不明の進行性の神経症状)

(2)「BSE関連症状」治療効果が期待できない進行性の行動変化

 ・ 目や耳が非対称で過剰な動き、歯ぎしり、振戦、過剰な発声、パニック反応

(3)「起立不能等」症状以外の方法で確定診断できなかった牛

  •  犬座姿勢、異常歩様等が進行性で一般的な理由では説明できないもの
  •  臨床症状以外の方法によりBSE以外の疾病と確定できていないもの
     (生化学検査等の一般的検査で確定診断していないもの)

2.BSE検査が不要な牛(確定診断した牛)

(1)「起立不能」原因が確定診断された場合

 ・ 症状以外の生化学査等で確定診断したものはBSE検査対象外

 (低Ca血症を確認した「乳熱」は検査対象外)

(2)「突然死(心不全)」獣医師が生前の状況を未確認の場合

 ・ 畜主のりん告から特定症状等が無いことを聴取した場合にはBSE検査対象外

BSE検査を受けるためには、家畜保健衛生所へ死亡牛の届出が必要です。
管轄の家畜保健衛生所へ連絡して下さい。

管轄の連絡先
各家畜保健衛生所 電話番号
中部家畜保健衛生所 027-288-0371
西部家畜保健衛生所 027-362-2261
吾妻家畜保健衛生所 0279-75-2240
利根沼田家畜保健衛生所 0278-24-3888
東部家畜保健衛生所 0276-45-2041

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