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選挙運動について

更新日:2023年6月13日 印刷ページ表示

​以下の内容は、令和5年6月13日(火曜日)に開催した「立候補予定者等説明会」で配布した資料を要約したものです。
群馬県知事選挙における候補者等が行う選挙運動については、行うことができる行為が以下のとおり制限列挙されており、一部の例外を除き、これらに違反した場合には罰則が適用される可能性があります。

なお、法令等については次のとおり略して表記しています。
 法(公職選挙法)、令(公職選挙法施行令)、則(公職選挙法施行規則)、県規程(群馬県公職選挙法執行規程)、県規則(群馬県公職選挙法事務取扱規則)、県公営条例(群馬県議会議員選挙及び群馬県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例)

1 選挙運動の期間

 立候補届出のあった日から選挙期日の前日までである。(法第129条)

2 選挙事務所の届出等

  • 選挙事務所を2箇所設けることができる。(法第131条第1項第4号、令第109条第2項、令別表第4)
  • 選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を県委員会及び当該選挙事務所が設置された市町村委員会に届け出なければならない。(法第130条、令第108条)
  • 選挙事務所の異動があったときは、設置の場合と同様に、直ちに県委員会及び当該市町村委員会(市町村間の異動がある場合には、異動前の市町村委員会も含む。)に届け出なければならない。(法第130条第2項)
    また、選挙事務所は1日につき1回を超えて移動(廃止に伴う設置を含む。)することはできない。(法第131条第2項)
  • 選挙事務所は、選挙当日においても、投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り設置することができる。(法第132条)
  • 選挙事務所の入口には、県委員会が交付する標札を掲示しなければならない。(法第131条第3項)

3 休憩所等の禁止

  • 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のために設けるものであれば、選挙運動員、労務者の用に供すると、選挙人のために設けるとを問わず、一切禁止される。(法第133条)
  • 休憩所とは、休憩を主たる目的として設けられた一切の場所的設備をいい、その他これに類似する設備とは、利用目的又は構造設備の点で休憩所というほどではないが、これに類似するもので、例えば、連絡所、湯呑所のようなものがこれに当たる。
    ただし、演説会場における弁士の控室、選挙事務所の一部に設けられる選挙運動員のための休息の場所等は、ここにいう休憩所等に含まれない。

4 年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止

 年齢が満18年未満の者は、選挙運動ができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合はこの限りでない。(法第137条の2)

5 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

 法第252条又は政治資金規正法第28条の規定により、刑に処せられて選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(法第137条の3)

6 戸別訪問の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって戸別訪問をすることができない。(法第138条)
  • 何人も、選挙期日後の挨拶行為として戸別訪問をすることができない。(法第178条第1号)

7 署名運動の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって選挙人に対し署名運動をすることは一切できない。(法第138条の2)
  • 選挙運動期間中であっても、投票依頼等の目的のない署名運動を行うことは、何ら差し支えない。ただし、他の目的に名を借りて、あるいは他の目的と併せて投票依頼等の目的を有する署名運動をすれば、当然違反となる。
    また、直接請求のための署名の収集も、任期満了の日前60日に当たる日から当該選挙の期日までの間は禁止されている。(地方自治法第74条第7項、地方自治法施行令第92条第4項)

8 人気投票の公表の禁止

 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。(法第138条の3)

9 飲食物の提供の禁止

何人も、選挙運動に関し飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
ただし、選挙運動員及び労務者に対し、選挙運動期間中、選挙運動の日数(17日)に21人分(63食分)を乗じた1,071食を超えない範囲で弁当(1食1,000円以内、1日3,000円以内)を提供することができる。(法第139条、法第197条の2、令第109条の2、令第129条、県規程第72条)
なお、提供できるのは、選挙事務所で食事するための弁当及び携帯するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限る。

10 気勢を張る行為の禁止

 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることができない。(法第140条)

11 連呼行為の禁止

  • 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
    ただし、演説会場の場所においてはすることができ、また午前8時から午後8時までの間に限り街頭演説(演説を含む。)の場所及び選挙運動のために使用される自動車の上においてはすることができる。(法第140条の2第1項、法第164条の6第1項)
  • なお、連呼行為をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第140条の2第2項)

12 自動車、拡声機の使用

  • 1台の自動車、一そろいの拡声機(携帯用のものを含む。)を使用することができる。自動車は、乗車定員10人以下の乗用自動車、乗車定員4人以上10人以下の小型自動車及び四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもののうちいずれかとする。(法第141条第1項第1号・第6項、令第109条の3)
  • 自動車及び拡声機には、県委員会が交付する表示を付けなければならない。(法第141条第5項)
  • 自動車に乗車できる者は、候補者及び運転手を除き4人を超えてはならず、県委員会が交付する腕章を付けなければならない。(法第141条の2)
  • 候補者は、供託物が県に帰属することとならない場合に限り、条例で定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。(法第141条第8項、県公営条例第2条)

13 車上の選挙運動の禁止

  • 何人も、選挙運動のために使用される自動車の上では、選挙運動をすることができない。ただし、停止している自動車の上において演説すること及び自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りではない。(法第141条の3)

14 通常葉書

  • 通常葉書は、候補者1人につき45,000枚(無料)使用することができる。(法第142条第1項・第5項)
  • 候補者は、選挙長が発行する「候補者用通常葉書使用証明書」を、日本郵便株式会社が定め、官報への掲載等により公表する同社の営業所へ持参し、選挙の表示のある葉書を無償で交付を受けることができる。(公職選挙郵便規則第2条)
    ​なお、手持ち又は私製の通常葉書を使用する場合は、証明書を提示し、選挙用の表示を受けて使用することができる。(公職選挙郵便規則第3条)

15 選挙運動用ビラ

  • 候補者は、県委員会に届け出た2種類以内のビラを160,000枚頒布(散布を除く。)することができる。(法第142条第1項第3号)​
  • 選挙運動用ビラには、県委員会が交付する証紙を貼らなければならない。(法第142条第7項)
  • 選挙運動用ビラは、長さ29.7センチメートル、幅21センチメートルを超えてはならない。(法第142条第8項)
  • 選挙運動用ビラは、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)を記載しなければならない。(法第142条第9項)
  • 選挙運動用ビラの頒布方法は、次の方法に限られる。(法第142条第6項、令第109条の6第3号)
    (1)新聞折込みによる頒布
    (2)候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  • 候補者は、供託物が県に帰属することにならない限り、条例で定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができる。(法第142条第11項、県公営条例第11条)

16 インターネット等の利用

  • 有権者は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動を行うことができる。(法第142条の3第1項)
  • 選挙運動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等を表示しなければならない。(法第142条の3第3項)
  • ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができる。(法第142条の3第2項)
    ただし、選挙期日当日の更新はできない。(法第129条)
  • 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者及び法第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党等に限って頒布することができる。(法第142条の4第1項)
  • 選挙運動用電子メールは、次の送信対象者に対して、それぞれ次の電子メールアドレス宛に送信することができる。(法第142条の4第2項)
    (1)あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限る。):当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
    (2)政治活動用電子メール(選挙運動用電子メール送信者が普段から発行している政治活動用のメールマガジン等)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限り、かつ、その後に政治活動用電子メールの送信を拒否した者を除く。)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかった者:選挙運動用電子メールの送信の通知に対し拒否をしなかった電子メールアドレス
  • 電子メール送信者は、送信の同意があったこと等、一定の事実を証する記録を保存しなければならない。(法第142条の4第5項)

17 ポスター

  • 候補者が使用する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターは、県委員会が選挙期日を告示した日から、市町村委員会が設置するポスター掲示場1箇所につきそれぞれ1枚を掲示できる。(法第143条第3項)
  • 個人演説会告知用ポスターは長さ42センチメートル・幅10センチメートル、選挙運動用ポスターは長さ42センチメートル・幅30センチメートルを超えてはならない。(法第143条第11項、法第144条第4項)
    個人演説会告知用ポスターと選挙運動用ポスターは、合わせて1枚として、長さ42センチメートル・幅40センチメートル以内で作成しても差し支えない。(法第143条第12項)
    なお、1枚として作成した場合は、ポスター掲示場1箇所につきその1枚を掲示する。
  • 個人演説会告知用ポスターは、その表面に掲示責任者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)を記載しなければならない。(法第143条第13項)
    ​選挙運動用ポスターは、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)を記載しなければならない。(法第144条第5項)
    ただし、個人演説会告知用ポスターと選挙運動用ポスターを合わせて1枚として作成する場合、掲示責任者の氏名及び住所は、1枚に1箇所記載すれば足りる。
  • 候補者は、供託物が県に帰属することにならない場合に限り、条例で定める額の範囲内で上記ポスターを無料で作成することができる。(法第143条第15項、県公営条例第7条)

18 ポスター掲示場へのポスター掲示

 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、当該候補者の立候補届出順位に相当する番号が記載されている区画とする。(県規程第16条)

19 個人演説会に係る文書図画の掲示

(1)演説会場内における文書図画の掲示

  • 候補者は、個人演説会の会場内において、その演説会の開催中、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができる。(法第143条第1項第4号)
  • ちょうちんが1個に限られるほかは、掲示できる数量の制限はない。(法第143条第10項)
  • ちょうちんの大きさは、高さ85センチメートル・直径45センチメートルを超えてはならない。(法第143条第10項)
  • 屋内の演説会場内においては、その演説会の開催中に映写等の類を掲示することができる。(法第143条第1項第4号の2)

(2)演説会場外における文書図画の掲示

  • 個人演説会の開催中は、会場前の公衆の見やすい場所に、県委員会から交付された表示(計5枚交付)をつけた立札・看板の類を1以上掲示しなければならない。(法第164条の2第1項・第2項・第3項)
  • 演説会場外では、この表示をつけた立札・看板の類以外の文書図画を掲示することはできない。(法第164条の2第4項)
  • この立札・看板の類のうち、個人演説会の会場前に掲示するもの以外は、演説会場外のいずれの場所においても、選挙運動のために使用することができる。ただし、国若しくは地方公共団体が所有し又は管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には掲示することができず(ただし、橋りょう、電柱、公営住宅、地方公共団体の管理する食堂及び浴場については、管理者の承諾があれば掲示することができる。)、また他人の工作物に掲示する場合は、居住者等の承諾が必要である。(法第164条の2第5項、法第145条)

(3)共通する規制事項

 上記ポスター、立札、ちょうちんの類及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。(令第110条、令第125条の2)

20 その他の文書図画

 その他の文書図画で掲示できるものは、次のとおりである。

(1) 選挙事務所

使用できる種類

 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第1号)

数量

  • ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所ごとに通じて3以内(法第143条第7項)
  • ちょうちんは、選挙事務所ごとに1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦350センチメートル・横100センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル・直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

(2) 選挙運動用自動車

使用できる種類

 選挙運動用自動車に取り付け使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第2号)

数量

 ちょうちんが1個に限られるほかは、掲示できる数量の制限はない。(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦273センチメートル・横73センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル・直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

(3) 候補者

使用できる種類

 候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類(法第143条第1項第3号)

数量・規格等

 特に制限なし。

21 文書図画の撤去義務

 選挙事務所、選挙運動のために使用される自動車又は個人演説会場で使用されるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示した者は、次の場合には直ちに撤去しなければならない。(法第143条の2)
(1)選挙事務所を廃止したとき
(2)自動車を主として選挙運動のために使用することをやめたとき
(3)個人演説会が終了したとき

22 選挙期日後の文書図画の撤去義務

 法第164条の2第2項の立札及び看板の類は、選挙期日(無投票の場合はその旨の告示のあった日)後速やかに撤去しなければならない。(法第178条の2)

23 新聞広告

  • 候補者は、選挙運動の期間中、無料で4回、新聞広告をすることができる。(法第149条第4項・第6項)
  • 広告の方法は、横9.6センチメートル・縦2段組以内で記事下に限るものとし、色刷りは認めない。(則第19条第1項・第5項)
  • 掲載にあたっては、選挙長が交付する「新聞広告掲載証明書」を、希望する新聞社に広告原稿と共に提出する。(則第20条第1項、県規程第21条)

24 政見放送

  • 候補者は、その政見を、日本放送協会(2回)及び群馬テレビ株式会社(2回)の放送設備によりテレビジョン放送を、日本放送協会(2回)、株式会社文化放送(1回)、株式会社エフエム群馬(1回)の放送設備によりラジオ放送を、無料で放送(1回につき5分30秒以内)することができる。(法第150条、政見放送及び経歴放送実施規程第2条第5項・第6項、第3条)
  • 候補者又は候補者となろうとする者は、自らが選定した手話通訳士による手話通訳を付して録画するよう、日本放送協会又は群馬テレビ株式会社に申し込むことができる。(政見放送及び経歴放送実施規程第8条第7項)
  • 候補者は前述の放送をするに当たっては、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。(法第150条の2)
  • 候補者は、政見放送をしようとするときは、選挙期日の告示のあった日の午後5時までに、各当該放送局に申込書を提出しなければならない。なお、候補者となろうとする者が選挙期日の告示前に申込みをするときは、供託証明書及び所属党派証明書を提示して申込みをしなければならない。(政見放送及び経歴放送実施規程第5条第3項・第4項・第7項)
  • 放送の順序は、県委員会がくじで定める。このくじには、候補者又は代理人が立ち会うことができる。(政見放送及び経歴放送実施規程第14条第1項・第2項)

25 経歴放送

日本放送協会がラジオ放送によりおおむね5回及びテレビジョン放送により1回行うほか、前記24の政見放送をテレビジョン放送によって行う際にテレビジョン放送により行われる。また、前記24の政見放送をラジオ放送によって行う場合は、日本放送協会及び放送事業者は、候補者の経歴を紹介するようにしなければならないとされている。(法第151条、政見放送及び経歴放送実施規程第4条第1項・第3項)

26 個人演説会

  • 候補者の行う個人演説会の回数に制限はない。ただし、公営施設(学校、社会教育法第21条の公民館、地方公共団体の管理する公会堂及び市町村委員会の指定する施設)を使用する場合、開催届を開催すべき日の2日前までに市町村委員会に届け出なければならない。(法第161条第1項、法第163条、令第112条第1項、県規則第32条)
    ​この場合、候補者1人について、同一施設ごとに1回に限り無料である。また、1回についての施設の使用時間は、5時間を超えることができない。(法第164条、令第112条第3項)
  • 公営施設以外の施設を使用する場合、1回についての施設の使用時間の制限はない。(法第161条の2、令第112条第3項)
  • 個人演説会の開催中は、立札又は看板の類(縦273センチメートル・横73センチメートル以内)を会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならず、これらには県委員会の交付する表示(5枚交付)を付けなければならない。(法第164条の2第1項・第2項・第3項)

27 街頭演説

  • 街頭演説は、演説者がその場所にとどまり、県委員会が交付する標旗を掲げる場合でなければ行うことができない。標旗は、候補者1人につき1を交付する。(法第164条の5)
  • 何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、街頭演説ができない。(法第164条の6第1項)
  • 街頭演説をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第164条の6第2項)
  • 街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならない。(法第164条の6第3項)
  • 街頭演説に従事する者は、候補者及び運転手を除き15人以内とし、候補者及び運転手以外の者15人は、県委員会が交付する腕章を着けなければならない。(法第164条の7)

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