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行政機関等匿名加工情報の提案の募集
※令和6年度の募集は終了しました。
趣旨
行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、群馬県が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
募集要綱
行政機関等匿名加工情報の提案の募集について、「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集要綱は次のとおりです。
- 令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(群馬県知事) (PDF:123KB)
- 令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(群馬県教育委員会) (PDF:124KB)
- 令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示(群馬県選挙管理委員会) (PDF:36KB)
提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧
行政機関等匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイルは次のとおりです。
- 令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイル簿一覧(群馬県知事) (PDF:191KB)
- 令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイル簿一覧(群馬県教育委員会) (PDF:55KB)
- 令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイル簿一覧(群馬県選挙管理委員会) (PDF:124KB)
提案の主体(提案者の要件)
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人を問わず提案いただけます。代理人による提案も可能です。
ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。
欠格事由
- 未成年者
- 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処され、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 法第120条の規定により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
募集期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月1日(木曜日)まで
提案の方法
提案書類
提案に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。
- 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書 (Wordファイル:16KB)
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書 (PDFファイル:43KB) - 誓約書 (Wordファイル:15KB)
誓約書 (PDFファイル:26KB) - 本人確認書類
- 委任状(代理人による提案を行う場合) (Wordファイル:49KB)
委任状(代理人による提案を行う場合) (PDFファイル:36KB)
本人確認書類(個人)
下記のいずれかの書類を添付してください。
- 運転免許証の写し
- 健康保険の被保険証の写し
- 個人番号カードの写し
- その他県の機関の長が必要と認める書類
本人確認書類(法人)
下記のいずれかの書類を添付してください。
- 登記事項証明書(提案の日前6月以内に作成されたものに限る)
- 印鑑登録証明書(提案の日前6月以内に作成されたものに限る)
- その他県の機関の長が必要と認める書類
上記に加えて下記の書類を添付してください。
- 担当者の本人確認書類
- 法人の代表者から提案を行う担当者に対する委任状であって登録印が押印されたもの(担当者が法人の代表者である場合を除く)
提案書類の提出先
提案書類は県民活動支援・広聴課へ持参又は郵送・信書便により提出してください。
※持参による場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。
※締切日必着です。
<住所・宛名>
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1(群馬県庁2階)
群馬県 生活こども部 県民活動支援・広聴課 情報公開係 宛
提案の審査基準
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
- 提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
- 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
- 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
- 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
- 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
- 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
- 提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に群馬県の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
審査結果の通知
提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して「審査結果通知書」とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結に関する書類」(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認められません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料は次のとおりです。
基本手数料 | 21,000円 |
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作成費用 | 3,950円/時間 |
委託費用 (匿名加工の作業を委託する場合のみ発生します。) |
実費 |