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計量検定所以外の機関による検定等

更新日:2022年11月18日 印刷ページ表示

計量法によるもの

計量法で定める特定計量器のうち、計量検定所で検定を行っていないものは以下のとおりです。

有効期間のある特定計量器
計量器の種類 有効期間 検定の実施機関
騒音計 5年 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
振動レベル計 6年 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
濃度計 ガラス電極式水素イオン濃度検出器 2年 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 6年
ジルコニア式酸素濃度計等 8年
最大需要電力量計 5年または7年 日本電気計器検定所(JEMIC)
電力量計 5年、7年または10年 日本電気計器検定所(JEMIC)
無効電力量計 5年または7年 日本電気計器検定所(JEMIC)
照度計 2年 日本電気計器検定所(JEMIC)
熱量計 積算熱量計 8年 日本電気計器検定所(JEMIC)
有効期間のない特定計量器
計量器の種類 検定の実施機関
温度計 最高温度が200度を超えるガラス製温度計 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合センター(NMIJ)
ガラス製体温計 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
抵抗体温計 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

※特定計量器の種類については一般的な呼び方と一致しない場合があります。ご不明な場合は計量検定所までご確認下さい。

※濃度計については測定範囲などによって検定対象外となる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

計量法以外の法令によるもの

気象測器(気象業務法)など、計量法以外の法令で検定・検査制度を定めているものは計量検定所では検定を行っておりません。

メーカーなどにお問い合わせ下さい。

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