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土地改良区の体制強化対策

更新日:2023年6月2日 印刷ページ表示

組織・運営体制の強化

あがつまの町村の画像農業用水の水管理や土地改良施設の適正な維持、耕作放棄地の解消を図って行くためには、土地改良区の組織・運営体制の強化が必要です。

土地改良区は、土地改良法に基づく県知事の認可による法人で、法務局の法人登記はありません。
それでも、土地改良区は、農業者から賦課金を集め、農道や水路の補修を自ら行い、契約や発注、資産管理まで行わなければなりません。

いま、土地改良区は、新しい時代の農業を支える組織として自ら体制強化を進めなければなりません。

そのためには、その地域の風土や水を知る者、新しい農業に取組む者、農業の魅力を伝える者、経理を知る者の力が必要なのです。
農業経験者、経理経験者、新規就農者、農業女子、農業青年のみなさん、町村・県・国と力を合わせて土地改良区の組織・運営体制を強化しましょう。

土地改良区の課題

農村の都市化や混住化、農家の減少、高齢化の進行など土地改良区を取り巻く情勢は厳しい状況です。
また、土地改良区の管理している農業水利施設も、戦後集中的に整備されたものが多く、施設が老朽化しています。
国の男女共同参画基本計画に基づく女性理事登用も、営農面の農業女子の活躍と異なり、活性化が難しく進んでいません。

県の助言・指導

県は、その対策として、群馬県農業水利施設保全対策検討会を立ち上げ、施設を管理する土地改良区の実態調査を2010(平成22)年度に実施しました。
この実態調査により把握した土地改良区の組織運営状況及び意向等を分析し、2011(平成23)年度から土地改良区体制強化提案書を作成し、これに基づいて助言・指導することとしました。
吾妻地域では、土地改良区と町村の担当者会議や土地改良区の立入検査を通じて、指導・支援しています。

土地改良区自らの考え

土地改良区体制強化提案書に対する土地改良区自らの考えを示すものとして、2016(平成28)年度から土地改良区体制強化基本計画の作成を推進することとしました。
吾妻地域では、2017・2018(平成29・30)年度ですべての土地改良区が土地改良区体制強化基本計画を作成しました。

法律の支援

各種要件緩和の措置を講ずるための目的と土地改良区の業務運営の適正化を図るため、2018(平成30)年度、国において土地改良法の改正が行われました。
吾妻地域では、県全体の制度説明会や実践説明会への出席を促すとともに、吾妻地域の担当者会議において、事務処理方法の情報提供と指導を実施しています。

土地改良法の改正に伴う諸規程の整備(2018年度の改正)

准組合員制度

・貸借地の所有者又は耕作者であって、事業参加資格がないものに准組合員の資格を付与しました。

資格交替手続

  • 所有者から耕作者への資格交替に係る農業委員会の承認制を廃止しました(届出制の導入)。
  • 農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の資格得喪通知の手続簡素化を行いました。

理事の資格要件

・理事の5分の3以上は、原則として耕作者である組合員としました。

利水調整規程

・利水調整規程を策定し、利水調整をルール化しました。

施設管理准組合員制度

・地域住民を構成員とする団体に対し、施設管理准組合員の資格を付与しました。

総代会制度

  • 総代会の設置要件を、組合員200人超から100人超に引下げました。
  • 総代選挙について、選挙管理委員会による管理を廃止しました。
  • 総代の書面・代理人による議決権行使を導入しました。

土地改良区連合

・土地改良区連合の事業範囲を、運営事務・附帯事業に拡大しました。

決算関係書類の作成と公表

・収支決算書に加え、原則として貸借対照表を作成することになりました。

員外監事

・監事のうち1人以上は、原則として員外監事とすることになりました。


あがつまの土地改良区

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