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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールの概要は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
運転者の年齢制限
16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
主な交通ルール
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
信号機の信号に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
例外的に歩道を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
【特例特定小型原動機付自転車の基準】
- 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
- 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること 等
※スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することができません。
乗車用ヘルメットの着用
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
詳しくは、警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」<外部リンク>をご覧下さい。