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通所介護事業所における「生活相談員」資格要件の一部変更について
更新日:2018年2月16日
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平成23年4月1日から、通所介護事業所における「生活相談員」資格要件を一部変更します。
なお、以下の4又は6の要件による有資格者を生活相談員として新たに従事させる場合には、変更届出書の提出が必要となっています。
その際に添付が必要となる実務経験証明書の参考様式も一部変更しますので、今後は変更後の様式をご利用ください。
また、以下の1の要件による有資格者であることを証明する書類として、大学や短大から発行される証明書を変更届出書等に添付する場合も、コピーではなく、原本の添付が必要となりますので、ご注意ください。
平成23年4月1日以降の「生活相談員」有資格者
- 社会福祉主事の任用資格がある者
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉施設等で2年以上(実勤務日数360日以上)、各事業所や施設の人員基準に定められた職種として介護又は相談業務に従事している者又はしていた者
- 介護福祉士
- 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員で実務経験2年以上(実勤務日数360日以上)の者
なお、4.に記載されている「社会福祉施設等」とは、
- 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設
- 介護保険施設
- 療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院・診療所
- 指定居宅サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)及び指定地域密着型サービス事業所
※社会福祉施設等の範囲に、指定地域密着型サービス事業所を追加しました。